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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号:0058298 印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月26日更新 <外部リンク>

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の振り仮名が、戸籍に記載されることとなります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
本籍地が野々市市の方は、令和7年7月中旬頃郵送予定としています。
この通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知を受け取られましたら、必ず内容をご確認ください。

 

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、日常で使用している振り仮名と同じ場合は、届出の必要はありません。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合、その振り仮名の届出が必要です。届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。​
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

また、令和8年5月25日までに届出しなかった場合、その後1回に限り記載された氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法について

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出を利用するほか、本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。

 

氏や名の振り仮名の届出人について

 氏または名の振り仮名の届書では、それぞれ届出人が異なります。

 

●「氏の振り仮名の届書」の届出
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

 

●「名の振り仮名の届書」の届出
 各人が届出人となります。

 

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。

 

氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届書 [PDFファイル/746KB]

 

注意事項

日本年金機構で管理している年金関係や全国健康保険協会で管理している氏名の振り仮名と相違した場合は、お知らせが届く場合があります。届いたお知らせを必ずご確認ください。

【注意】年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/170KB]

 

関連リンク

詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。<外部リンク>

 

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