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戸籍の基本用語

ページ番号:0001725 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>
戸籍 日本人の身分関係を記録した公文書です。戸籍は夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位としてつくられ、個人の出生から死亡にいたるまでの身分上の大切な事項が記載されています。
本籍 戸籍の所在場所のことで、地番号・街区符号で表示されます。日本国内であればどこに定めてもいいことになっています。ちなみに戸籍の謄(抄)本は本籍のある市区町村で発行されます。
筆頭者 戸籍の最初に記載される方です。この筆頭者の姓(氏)が在籍者全員に及びます。仮に筆頭者の方が亡くなられても住民票の世帯主のように変わることはありません。一般的に未婚の方の場合は父または母、婚姻されている場合は本人または配偶者のどちらかです。婚姻の際、夫の氏を選ぶと、夫が筆頭者になります。
改製原戸籍 戸籍が作り変えられることを「改製」といい、改製する前の戸籍を改製原戸籍といいます。
除籍 死亡、婚姻、離婚、転籍などで戸籍に在籍しているすべての人が除かれた戸籍のことをいいます。1人でもその戸籍に残っていれば除籍謄本・除籍抄本は存在しません。
またある人が死亡、婚姻、離婚などで在籍していた戸籍から除かれて抜けることも「除籍」といいます。
配偶者 婚姻関係にある男女(夫・妻)をお互いに配偶者といいます。
嫡出子 婚姻関係にある男女を父母として出生した子のことです。「ちゃくしゅつし」と読みます。
嫡出でない子 法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです。
婚姻 婚姻とは、共同生活を営もうとする目的を持った男女の合意に基づく結合及びその継続する状態を言います。婚姻届を届け出ることによって成立します。
離婚 婚姻関係を将来に向かって解消することです。離婚届を届け出ることにより成立します。離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。
  1. 協議離婚
    当事者(夫婦)双方の離婚の意思の合致により、離婚することです。
  2. 裁判離婚
    当事者間での離婚の意思の合意がみられない場合に、裁判所の関与のもとに離婚することです。
養子縁組 相互に血縁的親子関係のない者または血縁的親子関係があっても、嫡出親子関係のない者の間に、嫡出親子関係を創設しようとする制度です。養子は、原則として養親の氏を称し、養親の戸籍に入ります。
養子離縁 養子縁組を将来に向かって解消することです。養子離縁には、当事者の協議による協議離縁と、裁判上の離縁があります。
転籍 転籍とは、本籍地を移転・変更することをいいます。新しい本籍は、戸籍の筆頭者及びその配偶者からの届出により自由に設定できます。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 戸籍原本の内容をそのまま謄写(コピー)したもの。戸籍のコンピュータ化がされた市区町村では戸籍全部事項証明ということもあります。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明) 戸籍原本の一部を抜書き(抄写)したもの。戸籍のコンピュータ化がされた市区町村では戸籍個人事項証明ということもあります。

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