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公害苦情・公害紛争について

ページ番号:0001771 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

公害問題でお悩みのとき、これを解決するには以下の方法があります。

ステップ1 公害苦情相談窓口に相談する

まず最初に、公害苦情相談窓口にご相談くさだい。
公害苦情の多くは、この段階で解決されています。

公害苦情相談窓口 市民生活課(電話 076-227-6052)

ステップ1で解決できず争いとなった場合、ステップ2またはステップ3に進みます。

ステップ2 公害紛争処理制度を利用する

公害紛争の事案によって1、2の方法があります。

  1. 石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
    石川県公害審査会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
    (石川県公害審査会は県の公害紛争処理機関です。)
  2. 公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
    公害等調整委員会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
    (公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。)

ステップ3 その他の解決手段

公の機関によって強制的に解決したい場合

  1. 地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
  2. 地方裁判所に仮処分を申請する。

公の機関によって円満に解決したい場合

  1. 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
  2. 簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。

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