公害苦情・公害紛争について
公害問題でお悩みのとき、これを解決するには以下の方法があります。
ステップ1 公害苦情相談窓口に相談する
まず最初に、公害苦情相談窓口にご相談くさだい。
公害苦情の多くは、この段階で解決されています。
公害苦情相談窓口 市民生活課(電話 076-227-6052)
ステップ1で解決できず争いとなった場合、ステップ2またはステップ3に進みます。
ステップ2 公害紛争処理制度を利用する
公害紛争の事案によって1、2の方法があります。
- 石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
石川県公害審査会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(石川県公害審査会は県の公害紛争処理機関です。) - 公害等調整委員会にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
公害等調整委員会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(公害等調整委員会は国(総務省)の公害紛争処理機関です。)
ステップ3 その他の解決手段
公の機関によって強制的に解決したい場合
- 地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
- 地方裁判所に仮処分を申請する。
公の機関によって円満に解決したい場合
- 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
- 簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。