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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請

ページ番号:0002370 印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月6日更新 <外部リンク>

野々市市では、市内中小企業の労働生産性の向上に資する先端設備等の導入を促すため、生産性向上特別措置法(令和3年6月の法改正により現在は中小企業等経営強化法に制度移管)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備導入計画」の認定受付を開始しました。
この「導入促進基本計画」に基づき、市内に先端設備等を導入する中小企業者は、野々市市に「先端設備等導入計画」の申請を行い、認定を受けることで、償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減する特例措置(3年間から5年間)をはじめ様々な支援制度を利用することができます。

野々市市導入促進基本計画 [PDFファイル/136KB]

更新情報

 

令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降に取得する償却資産に対する固定資産税の特例措置の要件が改正されました。

先端設備等導入とは

先端設備等導入計画は中小企業者が策定する計画です。3年間から5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定し、設備投資先の自治体に当該計画の認定を受けることで償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減する特例措置(3年間から5年間)をはじめ様々な支援制度を利用することができます。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、下記の要件等を確認のうえ、ご申請ください。

野々市市内にある事業所において設備投資を行うものに限り、本市で認定の申請を受付いたします。

1. 認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

(注意)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業務分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

2. 先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入をする計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標

計画開始直前の決算(実績)比で労働生産性が年平均3%以上(3年計画は9%以上、4年計画は12%以上、5年計画は15%以上)向上すること

〇労働生産性は次の算式によって算定します。

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

(注意)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

認定により受けられる支援

1. 税制支援(固定資産税の軽減)

先端設備等導入計画に基づいて取得した一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を軽減する特例を受けることができます。

(注意)令和7年3月31日までに設備を取得してください。

(注意)別途、償却資産の税務申告が必要となります。

 
対象者

・資本または出資を有する法人の場合:資本金または出資金の額が1億円以下

・資本または出資を有しない法人や個人事業者の場合:従業員数1,000人以下

ただし、次の法人は、たとえ資本金の額が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

(1)同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人または資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1の出資を受ける法人

(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備
設備の種類ごとの要件
減価償却資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

・商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること

・中古資産でないこと

・投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること

年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

注1 「(営業利益+減価償却費)の増加額」は、設備等を取得する翌年度以降3年度の平均額

注2 「設備投資額」は、設備等を取得する年度におけるその取得等をする設備の取得価格の合計額

特例措置
特例措置の内容
賃上げ方針 設備の取得期間 特例内容
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間固定資産税の課税標準を2分の1に軽減
令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間固定資産税の課税標準を3分の1に軽減
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間固定資産税の課税標準を3分の1に軽減

注 「賃上げ方針」とは、従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(雇用者給与等支給額)を、申請事業年度(R5.4.1以降に開始する事業年度であって、計画申請日を含む事業年度をいう。)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較して1.5%以上増加となる賃上げ方針をいいます。なお、賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。

 

2. 国の補助金の優先採択

国の補助金において、審査の際に加点されるなど優先的に採択を受けることができます。

  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
  • 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  • 戦略的基盤基準高度化支援事業(サポイン補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

※公募が終了しているものもありますのでご注意ください。詳細は、各補助金事務局のホームページでご確認ください。

(参考)中小企業庁ホームページ<外部リンク>

3. 金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

先端設備等導入計画の手続きの流れ

申請流れ

申請時に必要な書類

 

共通

(全員提出が必要なもの)

次の3点((1)~(3))すべてを提出してください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(docx形式 [Wordファイル/28KB]

(2)認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書(docx形式 [Wordファイル/23KB]

(参考)認定経営革新等支援機関一覧表(中部経済産業局ホームページ)<外部リンク>

(3)返信用封筒(A4サイズの認定書を折らず、返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

リース契約の場合 次の2点((4)、(5))すべてを提出してください。
(4)リース契約見積書の写し
(5)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合

(6)認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書(docx形式 [Wordファイル/35KB]

(確認書について) 

事業者が先端設備等に係る投資計画を策定し、認定経営革新等支援機関へ確認依頼を行います。確認依頼に必要な書類は、次のとおりです。

・投資計画に関する確認依頼書(docx形式 [Wordファイル/25KB]明細書 [Excelファイル/13KB]記載例 [PDFファイル/255KB]

・(別紙)基準への適合状況(docx形式 [Excelファイル/25KB]

・その他必要書類(例:貸借対照表、損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益等の増減の根拠となる資料、工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの)

 

賃上げ方針の特例を受ける場合は、上記(6)に加えて、次の書類を提出してください。

(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx形式 [Wordファイル/21KB]記載例 [PDFファイル/96KB]

 

計画認定後の変更申請

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは変更申請が必要です。ただし、軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような変更など)は変更申請は不要です。

注意点

固定資産税の特例措置における賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に位置付けることはできません。

 

共通

(全員提出が必要なもの)

次の4点((1)~(4))すべてを提出してください。

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(docx形式 [Wordファイル/25KB]

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

(2)変更前の認定書及び先端設備等導入計画(認定書後、返送されたもの一式)の写し

※変更前のものであることを書類右上に手書き等で記載してください。

(3)認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書(docx形式 [Wordファイル/23KB]

※所見欄を変更することによる内容としたもので改めて確認を受けてください。

(4)返信用封筒(A4サイズの認定書を折らず、返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
リース契約の場合 次の2点((5)、(6))すべてを提出してください。
(5)リース契約見積書の写し
(6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
固定資産税の特例措置を受ける場合 (7)認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書(docx形式 [Wordファイル/35KB]

(確認書について) 

事業者が先端設備等に係る投資計画を策定し、認定経営革新等支援機関へ確認依頼を行います。確認依頼に必要な書類は、次のとおりです。

・投資計画に関する確認依頼書(docx形式 [Wordファイル/25KB]明細書 [Excelファイル/13KB]記載例 [PDFファイル/255KB]

・(別紙)基準への適合状況(docx形式 [Excelファイル/25KB]

・その他必要書類(例:貸借対照表、損益計算書、導入する設備の見積書、売上高・営業利益等の増減の根拠となる資料、工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの)

その他参考

その他参考として中小企業庁のホームページをご覧ください。

先端設備等導入による支援(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

 

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