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地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

ページ番号:0002562 印刷用ページを表示する 更新日:2019年4月1日更新 <外部リンク>

地域未来投資促進法に基づく石川県の基本計画に定められた一定の要件を満たした施設を設置した場合は、固定資産税の課税免除が適用されます。

制度の概要

地域未来投資促進法に基づく「承認地域経済牽引事業計画(※)」に従って市内に施設を設置した事業者に対し、固定資産税の課税を免除するもの(課税免除の期間は3年度分)

※石川県の基本計画に基づいて、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、石川県の承認を受けたもの。

対象施設

家屋、構築物(事務所等を除く。)、土地(取得から1年以内に家屋、構築物の建設の着手があること。)の取得価額の合計額が1億円(農林漁業関連業種は5,000万円)を超えるもの

手続きの流れ

  1. 石川県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けてください。
    地域未来投資促進法について(石川県ホームページ)<外部リンク>
  2. 令和5年3月31日までに、石川県の承認を受けた事業の用に供する施設を設置してください。
  3. 総務部税務課資産税係(電話番号076-227-6037)にお問い合わせください。

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