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東日本大震災復興緊急保証中小企業認定制度

ページ番号:0002670 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

この制度は、東日本大震災の影響により、売上高等の減少等が生じ、事業活動に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳細については、中小企業庁のホームページを参照してください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

認定について

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定により、認定を行います。
条件によって、申請書に添付する必要書類が異なりますので、ご注意ください。

特定被災区域内に事業所を有し、東日本大震災の影響により業況が悪化している方

様式 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定による認定申請書
申請書[Wordファイル/34KB]
申請要件 次の要件を満たす野々市市内の中小企業者
  • 特定被災区域内に事業所を有すること(特定被災区域については、内閣府のホームページでご確認ください。)
    内閣府ホームページ<外部リンク>
  • 震災の影響により売上高等が減少していること
    震災の発生後の最近3か月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期に比して、10%以上減少していること。
申請窓口 地域振興課産業振興係
提出書類

・認定申請書:2部

・売上高等が確認できる資料:1部
月別試算表等

・特定被災区域内に事業所があることのわかるものの写し:1部

 

(法人の場合)

・直近の決算書の写し:1部

・商業・法人登記の登記事項証明書の写し:1部

 

(個人の場合)

・直近の確定申告書の控えの写し:1部

 

(代理人が申請する場合)

・委任状:1部
委任状様式[Wordファイル/20KB]

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