特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付申請
申請時の注意事項
申請にあたっては、下記の注意1から注意3を必ずお読みください。
注意1 交付要件
申請時において、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
- 野々市市商工会が実施する創業塾の全講座を受講された方
- 創業前の方または創業後5年未満の方
- 創業塾の最終講座の日から1年を経過していない方
注意2 証明書に関する注意事項
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、各種支援制度を活用される場合の注意事項について、次のとおりご案内します。
制度1.株式会社または合同会社設立時の登録免許税の減免
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
・株式会社又は合同会社は、資本金の0.70%の登録免許税が0.35%に軽減
・最低税額(株式会社15万円・合同会社6万円)の場合は半減
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
制度2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
制度3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金 の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査 を受ける必要があります)。
制度4.小規模事業者持続化補助金<創業型>
創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。(補助上限 200万円、補助率3分の2、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日または設立年月日が公募締め切りから起算して過去1か年の間)
他自治体での創業について
他自治体で創業する場合、野々市市から発行される証明書をもって「制度1.株式会社または合同会社設立時の登録免許税の減免」をうけることはできません
※制度2から4については、他自治体で創業する場合でも野々市市から発行される証明書をもって申請することができます。
注意3 その他留意事項
- 旧氏併記を希望される場合は申請時にご記載ください。記載例:野々市(石川)花子 ※氏名が「野々市花子」で、旧氏が「石川」の場合
- 発行は申請の翌月中旬となります。早急に必要な場合は、必ず野々市市地域振興課まで連絡してください。(電話:076‐227-6160)
- 証明には有効期限があります。必要以上の枚数を申請することはご遠慮ください。
申請方法
1、電子申請
申請フォーム<外部リンク>を入力してください。
※開業済の方は、開業届の控え(無い場合は法人登記謄本の写し)の写真が必要になりますのでご準備ください。
2、紙媒体での申請
下記必要書類をご記載のうえ、地域振興課にご提出ください。
- 申請書 [Wordファイル/23KB]
- 個人情報の提供等に関する同意書 [Wordファイル/17KB]
- アンケート [Wordファイル/16KB]
- 税務署受付印が押印された開業届の写し(創業前の方は不要)
※開業届がない場合は法人登記謄本の写しを提出してください。
手数料
無料
証明書の受け取り
証明書が発行されましたら、市からメールにて連絡いたします。
写真付きの身分証明書をご持参のうえ、市役所1階地域振興課までご来庁ください。
受取期限
発行された月の月末までにご来庁ください。


