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特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付申請

ページ番号:0002697 印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月3日更新 <外部リンク>

証明書の交付を受けるためには

野々市市商工会が実施する創業塾の全講座を受講された方は、証明書の交付申請ができます。
申請後、おおむね1週間以内に証明書を交付します。

※下記注意事項を必ずご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/113KB]

※個人の方が会社を設立する際に、登録免許税の軽減措置を受けるためには、証明書の発行を受ける個人の方が「会社法上の発起人となること」及び「会社の代表者となること」の両方が必要です(どちらか一方のみの場合は軽減措置は受けられません)

証明書の交付要件

申請時において、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 野々市市商工会が実施する創業塾の全講座を受講された方
  2. 創業前の方か創業後5年未満の方

必要書類

交付申請書2部、個人情報の提供等に関する同意書1部に必要事項を記入し、押印の上、地域振興課にご提出ください。

ご提出いただいた交付申請書は、1部を証明書として発行し、1部を野々市市控えとします。
証明書を複数枚希望される場合は、必要枚数に1枚加えた枚数をご提出ください。

手数料

無料

交付申請の受付期間

創業塾の最終講座の日から1年間

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