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本社機能の移転・拡充に係る固定資産税・都市計画税の課税免除等

ページ番号:0003510 印刷用ページを表示する 更新日:2022年6月17日更新 <外部リンク>

石川県では、本社機能の移転・拡充を行う事業者を支援するため、平成27年10月に地域再生法に基づく地域再生計画の認定を受けました。

この計画に基づき、市内に本社機能施設の移転や拡充を行う事業者は、石川県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで、固定資産税と都市計画税の課税免除等を利用することができます。

本社機能施設とは、企業の事業や業務を管理、統括、運営している業務施設をいいます。
具体的には、調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事業所、研究所、研修所の業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません。

課税免除等による適用税率

本社機能施設である家屋・構築物、償却資産、その敷地である土地に課税される固定資産税と都市計画税について、3年間、次のような税率となります。

移転型(東京23区から本社機能を移転する場合)

税目 税率 軽減率
固定資産税
(通常の税率は1.4%)
1年目 0% 100%
2年目 0% 100%
3年目 0% 100%
都市計画税
(通常の税率は0.2%)
1年目 0% 100%
2年目 0% 100%
3年目 0% 100%

拡充型(東京23区以外から本社機能を移転する場合や、市内の事業者が本社機能を拡充する場合)

税目 税率 軽減率
固定資産税
(通常の税率は1.4%)
1年目 0.14% 90%
2年目 0.467% 66.6%
3年目 0.933% 33.3%
都市計画税
(通常の税率は0.2%)
1年目 0.002% 90%
2年目 0.067% 66.6%
3年目 0.134% 33.3%

手続きの流れ

  1. 石川県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けてください。
    地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の申請について(石川県ホームページ)<外部リンク>
  2. 石川県の認定を受けてから2年以内に、本社機能施設を移転・拡充してください。
    対象となる減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業は1,900万円)以上であることと、土地については取得から1年以内に家屋・構築物の建設の着手があることが要件となっています。
  3. 総務部税務課資産税係(電話番号076-227-6037)にお問い合わせください。

その他

認定を受けた事業者には、固定資産税・都市計画税の課税免除等のほか、国税・県税の課税特例などの優遇措置を利用することが可能になります。
詳細は、石川県ホームページをご覧ください。

石川県ホームページ<外部リンク>

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