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飲食店への営業時間短縮要請および協力金

ページ番号:0030469 印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月21日更新 <外部リンク>

飲食店への営業時間短縮要請について

石川県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、飲食店への営業時間短縮要請を実施しました。これは、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて要請を行うものであり、その趣旨に鑑み、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

【期間】 令和4年1月27日(木曜日)から3月21日(月曜日) ※期間が延長されました

【区域】 石川県内全域

【要請内容】

・営業時間の時短要請等
区分

いしかわ新型コロナ対策認証店

(以下のいずれかを選択)

その他
営業時間 5時から21時 5時から20時 5時から20時
酒類提供 20時までの提供可

終日、提供自粛

(利用者による酒類の店内持込含む)

協力金

(1店舗あたり)

中小企業 25,000円から75,000円/日 30,000円から100,000円/日

大企業

(中小企業も

選択可)

1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限200,000円)

※上限額については、営業時間が5時から21時(酒類提供可)の場合、1日あたりの売上高×0.3または200,000円のいずれか低い額となります

※時短要請前から継続して、午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っており、令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)、令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月21日(月曜日)のそれぞれ全期間実施した飲食店が対象(石川県の協力金については、このほかにも申請要件等がございます<外部リンク>

・会食人数の制限

 同一グループの同一テーブルでの会食は4人以下(全ての飲食店が対象)

  ※ワクチン・検査パッケージの適用、対象者全員検査の実施による人数制限の緩和は行わない

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、石川県の要請に応じて、全期間時短営業にご協力いただける店舗に対し、石川県から協力金を支給することとしておりますので、営業時間の短縮につき、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。

 

詳しくは下記の石川県ホームページをご覧ください

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第8次)(期間:令和4年1月27日から2月20日まで)について<外部リンク>

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第9次) (期間:令和4年2月21日から3月21日まで)について<外部リンク>

野々市市飲食店時短営業支援金について

新型コロナウイルス感染拡大防止のための石川県の時短要請に協力し、協力金を支給された飲食店のみなさまに対し、支援金を交付します。

※本支援金は営業時間の短縮に対する営業補償金ではありません。

※本支援金は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうちの協力要請推進枠交付金を充てておりません。

※第6次・第7次対応分は 受付を終了しました。

 

時短要請及び石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてのお問い合わせ先

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金コールセンター

076-225-1920

 

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