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商品の安全性と品質表示について

ページ番号:0051946 印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月14日更新 <外部リンク>

【事業者の皆さまへ】消費者の安全と利益を守りましょう

安全な商品を提供しましょう(消費生活用製品安全法)

圧力なべや乗車用ヘルメットなどの「特定製品」は基準を満たしていないと重大な事故につながります。

また、石油給湯器など「特定保守製品」は定期点検を怠ると経年劣化により安全性に支障が生じます。

事業者がこれらの製品の製造、販売等を行う場合は「消費生活用製品安全法」を守ってください。

消費生活用製品安全法については経済産業省のホームページをご覧ください。

消費生活用製品安全法<外部リンク>(経済産業省)

品質表示を守りましょう(家庭用品品質表示法)

衣類や家電などを販売する際は性能、注意事項などを消費者に分かりやすく伝える必要があります。

事業者が家庭用品を取り扱う際には「家庭用品品質表示法」で定められた表示方法を守ってください。

家庭用品品質表示法の詳細については消費者庁のホームページをご覧ください。

家庭用品品質表示法<外部リンク>(消費者庁)

立入検査について

本市では、消費生活用製品安全法および家庭用品品質表示法が適正に守られているかどうか確認するため、販売事業者の店舗への立入検査を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。

【市民の皆さまへ】製品表示を確認しましょう

「特定製品」「特定保守製品」を購入する時は表示を確認しましょう。

(対象となる品目についてはこちらからご覧ください<外部リンク>

PSCマーク、特定保守製品の表示

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