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令和6年度北国街道出店等支援事業補助金

ページ番号:0052158 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>
旧北国街道周辺のにぎわいの創出を図るため、旧北国街道沿線に商業店舗を出店する方に対して、出店等に必要な経費の一部を補助する制度です。

本年度(令和6年度)から令和8年度までの期間限定の制度となりますので、活用を検討されている方は、申請時期やスケジュールについてご注意ください。

申請の手引き、様式はこちら

対象エリア(旧北国街道沿線)

旧北国街道(本町地区)における歴史的街並みの保全を目的として設定するエリアです。
具体的には、野々市市本町一丁目から四丁目の本町通り(旧北国街道)沿いで、次の図に示す範囲が対象エリアとなります。
なお、対象路線に接する敷地の店舗が補助の対象となります。

歴史的街並みを保全するエリア

​補助対象者

旧北国街道沿線に出店等する者で、次のすべてに該当するもの

(1)中小企業者(みなし大企業を除く。)​であること。

(2)野々市市商工会又は野々市市観光物産協会のいずれかに加入すること。

(3)創業者(創業5年以内又新事業開始後1年以内の方)の場合は、市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー等)を受けていること。

(4)市税に滞納がないこと。

(5)代表者又は役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。

(7)店舗等の開設について、他の補助金の交付を受けていないこと。

(8)過去にこの補助金の交付を受けていないこと(本補助金は、1事業者につき1回限りの交付となります。)。

補助対象事業、補助要件、補助率等

事業名

新規出店支援事業

既存店支援事業

事業内容

・旧北国街道沿線に店舗を持たない者が新たに出店(開設)

・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、既存の店を営業しつつ新たに出店(増設)

・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が当該店舗を継続(継続)

・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、業種変更した上で当該店舗を継続(業態転換)

補助対象となる店舗

【業種】

製造業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、その他市長が認める事業

※チェーン店、フランチャイズ店は不可

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係るものは不可

【店舗】

旧北国街道沿線(対象路線)に接する敷地の店舗であること。

・地上1階に店舗を設けること。

 ※入口と店舗部分の両方が1階にあること。

 ※移動販売車(キッチンカー等)は不可。

【営業】

1日当たり4時間以上かつ1週間当たり5日以上営業を行うこと。

1日につき1人以上の従業員(代表者、役員も可)が常駐すること。

・顧客と対面して商品の販売やサービス等を行うこと。

 ※無人販売は不可

・補助金の交付後、2年以上営業を行う見込みのあること。

補助対象経費

店舗の開設、増設、継続又は業態転換に要する次の経費

建物取得費 ・改修工事費 ・設備取得費

補助率

2分の1以内

補助限度額

100万円

※店舗が歴史的建築物の場合は200万円

50万円

※店舗が歴史的建築物の場合は100万円

○「歴史的建築物」とは

歴史的建築物とは、旧北国街道に面する昭和30年以前に建てられた主屋・蔵等をいいます。物件が該当するかの確認は、市生涯学習課文化財係(電話227-6122)に問い合わせしてください。

 

手続き

  申請の手引き [PDFファイル/457KB]申請前に必ずご覧ください)

補助金交付申請

補助金の交付を希望する場合は、着手前に申請が必要です。

(1)申請期間 令和6年4月1日月曜日から令和7年1月31日金曜日まで

(2)申請先  野々市市地域振興課文化振興係

(3)提出書類 申請の手引きをご覧ください。

(4)申請書様式 

交付申請書 [Wordファイル/18KB]

事業計画書 [Wordファイル/28KB]

誓約書 [PDFファイル/85KB]

実績報告

事業の完了後、実績報告書を提出してください。

(1)提出期限 事業完了後30日以内又は令和7年1月31日金曜日のいずれか早い日

(2)提出先 野々市市地域振興課文化振興係

(3)提出書類 申請の手引きをご覧ください。

(4)報告書様式

実績報告書 [Wordファイル/17KB]

補助事業明細書 [Wordファイル/25KB]

請求書 [Wordファイル/16KB]

 

その他

(1)建築関係手続きについて

出店に伴い、建物の用途の変更や、建物の増築・改修工事等を行う場合は、建築関係の手続きが必要となる場合があります。詳細については、市建築住宅課建築指導係(電話227-6136)に問い合わせください。

 

(2)現状変更協議について

旧北国街道沿線は、歴史的街並みの保全を目的として、建築物等の現状変更に係る届出制度を設けています。建築物の外観の変更などを行う際は、事前に「現状変更協議書」を市生涯学習課へ提出してください。

詳細は「歴史的街並みを保全するエリアにおける現状変更協議​」を確認ください。

 

(3)歴史的建築物修復事業補助金について

歴史的街並みの保全を目的として、歴史的建築物の修理・修復に対する補助制度があります。
出店等に際し、補助対象経費が重複しない場合は北国街道出店等支援事業補助金との併用が
可能
です。
(例:北国街道出店等支援補助金で内装工事、歴史的建築物修復事業補助金で外装工事を実施)
歴史的建築物修復事業補助金の詳細は、「歴史的建築物修復事業補助金」を確認ください。

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