計量豆知識
1. はじめに
『計量』は、私たちの普段の生活の中のいろいろな面で大切な係わり合いを持っています。
皆さんの周囲にあるもので正しく計量されていると信じているものが、実際には不正確であったとしたら、計量した人自身も含めて世の中の人々は大変な迷惑をこうむります。
身近なこととして、『計量』について考えてみましょう。
2. 正しい印のある『はかり』
取引や証明に使用する『はかり』は、必ず検定証印か基準適合証印が付されているものでなければなりません。
検定に合格したものには検定証印が、また、指定製造事業者が製造したものには基準適合証印が付されています。
家庭で使用される計量器(ヘルスメーター、キッチンスケールなど)は、「検定」を受ける必要はありませんが、法律で定めた技術基準に適合するものでなければなりません。また、家庭で目安として使うには十分な精度を有していますが、お店等で取引や証明には使用することはできません。
検定に合格したはかりも、長期間使っていると誤差が大きくなってきます。このため、定期的に法定の検査(定期検査)が行われ、合格したはかりにはシールが貼られます。取引や証明に使うはかりは、必ず定期検査を受けなければなりません。(2年に1回)
ただし、民間の計量士による検査もあります。(計量士による代検査)
3. 商品の量目について
スーパーなどではよく食肉や魚介類、野菜や果物、惣菜などをパックして『内容量』等の表示をして売られています。
このような商品に表示される『内容量』とは、商品そのものの重さや体積のことで、容器類や包装材料等を含みません。『正味量』も同じ意味です。
この容器類などのように『内容量』に含まないもののことを『風袋』といい、計量するときには全体量から正しく差し引きされてなくてはなりません。『風袋』には、容器類のほかワサビや付いてくる専用のタレ、刺身などのツマなどがあります。
4. 計量器の有効期限について
日常、さまざまなところで計量器は使用されていますが、それらにはそれぞれ有効期間や検定周期が法律で決められていて、期間をすぎたものは使用してはいけないことになっています。
例えば、一般的な『重さ』をはかる『はかり』では、2年周期で定期検査を受けることになっています。(2. 正しい印のある『はかり』参照)
ここでは、この他の計量器の有効期間について紹介しますので、みなさんのまわりの計量器もチェックしてみてはいかがでしょうか。
(1)燃料油メーター
有効期間は、ガソリンスタンドなどに設置してあるメーターは7年、灯油などを配達販売しているローリーは5年、LPガスのオートスタンド(主にタクシーなどが使用)に設置してあるメーターは4年となっています。
有効期限は、計量値表示部付近に貼られているシール及び封印用の鉛玉に示してあります。
(2)タクシーメーター
タクシーの料金メーターは1年に1回、装置検査を受けなければなりません。
有効期限は、メーターに貼られてるシール及び封印用の鉛玉に示してあります。
(3)ガスメーター
一般的に家庭等で使われているガスメーターの有効期間は10年です。(7年の物もあります。)
有効期限は、メーターに取り付けてある封印用の鉛玉に示してあります。有効期限切れのメーターは、供給業者が交換することになっています。
(4)水道メーター
有効期間は8年となっています。
有効期限は、メーターに取り付けてある封印用の鉛玉に示してあります。有効期限切れのメーターは、供給業者が交換することになっていますが、アパート等にある家主が管理している子メーター(料金を家主にはらっている場合)は、家主が交換することになります。
(5)電力計
一般的に家庭等で使われている電力計の有効期間は10年です。(7年及び5年の物もあります。)
有効期限は、メーターに貼られている検定ラベルに示してあります。有効期限切れのメーターは、供給業者が交換することになっていますが、水道メーター同様、アパート等にある家主が管理している子メーターは、家主が交換することになります。
5. 『取引』および『証明』の定義
計量法の中で使われる『取引』及び『証明』とは、計量法の第2条第2項で次のように定められています。
『取引』とは、有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
例えば、精肉店や鮮魚店などの販売に際しての質量の計量や、スタンドでガソリン等を給油する際の体積の計量、倉庫に物品を保管する際の保管料を算定するために行う長さや体積の計量など、商取引、賃貸借、運送、保管、請負等に伴う計量を『取引に伴う計量』としています。
『証明』とは、公にまたは業務上で他人に一定の事実が真実であることを表明することをいいます。
例えば、病院や学校等で行う身体測定に伴う計量や、土地の登記に際して行う面積の計量、計量証明事業者が質量・濃度などを測定して証明書を発行する際に関しての計量などを『証明に伴う計量』としています。
また、人命または財産に対する危険を防止するための計量については、他人への表明の有無にかかわらず、証明とみなされます。
具体的には、鉄道車両の運行に関する圧力の計量、高圧ガスの製造に関する温度または圧力の計量などが、証明とみなされる計量となります。
皆さんのはかり等の利用形態が使用取引及び証明にあたる計量かどうかを確認されたいときは、計量検定所にお問い合わせください。
問い合わせ
石川県計量検定所
〒920-8214
石川県金沢市直江南2丁目1番地(直江庁舎別館2階)
電話番号:(076)254-5507
ファックス番号:(076)254-5543
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