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トップページ > ののいち子育て日和 > 児童扶養手当と公的年金との併給

印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 ページ番号:0002138 <外部リンク>

大切なお知らせです!
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

児童扶養手当を受給するためには、年金事務所やお住まいの市区町村への申請が必要です。

※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

参考:児童扶養手当の月額(平成26年4月から)

  • 子ども1人の場合
    • 全部支給:41,020円
    • 一部支給:41,010円から9,680円(所得に応じて決定されます)
  • 子ども2人以上の加算額
    2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、受給している年金内訳額がわかる書類を持って、ご相談ください。

新たに手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、年金事務所やお住まいの市区町村への申請が必要です。
平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。

支給開始日

  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
  • 平成26年12月から平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
  • 平成26年12月から平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

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