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トップページ > ののいち子育て日和 > 児童扶養手当に関する重要なお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 ページ番号:0002140 <外部リンク>

児童扶養手当法の規定に基づき、平成20年4月から、「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する方は、下記の(1)から(4)のいずれかに該当する場合を除き、2分の1の額に減額されることになりますので、お知らせします。

(1)から(4)に該当する方は、必要な書類を提出いただければ、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。

手当一部支給停止対象者

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する方は、手当一部支給停止対象者となります。
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
    ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
    • 注:1、2のうちいずれか早い方を経過したとき
    • 注:どちらの場合も起算開始日は平成15年4月1日となります。

一部支給停止対象者への通知

5年を経過する等の要件に該当する方には、事前に「児童扶養手当に関する重要なお知らせ」が送付されますのでご確認いただき、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。

受給の継続

下記の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、必要な書類を提出していただければ、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。

所得の状況や家族の状況等に変動があった場合は、この限りではありません。

  1. 就業している、または、求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  2. 身体上または精神上の障害がある。
  3. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  4. あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

なお、上記の(1)から(4)に該当しない方は、子育てあんしん課までご相談ください。

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