児童扶養手当
父母の離婚などにより父親と生計を同じくしていない児童を養育されている母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
1.受給資格者
手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が、児童扶養手当法で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
※平成26年12月1日から、請求者及び児童が公的年金を受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できることになりました。
※令和3年3月分の手当以降、障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金法の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV防止法に基づく保護命令を受けた児童(H24年8月1日~)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※次のような場合は、手当は支給されません。
児童が…
- 日本国内に住所がないとき。
- 児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき。
- 父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき(母または父に重度の障害がある場合は除く)。
父、母または養育者が…
- 日本国内に住所がないとき。
- 養育者の場合は児童と別居しているとき。
- 父(または母)が婚姻の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(同居または頻回な訪問かつ金銭的援助を受けている等の場合)にあるとき。
2.手当を受ける手続
手当を受けるには、子育て支援課の窓口で手続きをしてください。市長の認定を受けることにより支給されます。
必要なもの(主なもの)
・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・請求者本人名義の預金通帳
・請求者の戸籍謄本(離婚日が記載されたもの)及び児童の戸籍謄本(発行日より1ケ月以内のもの)
・父(母)の生死不明、遺棄、拘禁、保護命令の理由による場合は、裁判所の証明などそれを証明するもの。
・父(母)の障害の理由による場合は、年金裁定通知書及び障害者手帳、診断書
・その他(面談により各種申立書や証明書等が必要な場合があります。)
3.手当の支払い
手当は市長の認定を受けると、市が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
※登録済の預金口座に振り込まれるため、変更されたい方は支払金融機関変更届の提出が必要です。
支払日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
支払対象月 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 | 11・12月分 | 1・2月分 |
所得基準年 | 令和4年分(令和5年度) | 令和5年分(令和6年度) |
11日が土、日、祝日のときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
4.手当の額
令和6年11月分から手当金額が変わりました。
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 月額 45,500円 | 月額 10,740円から45,490円 |
児童2人目以降 | 加算額 10,750円 | 加算額 5,380円から10,740円 |
※一部支給の場合の金額は所得に応じて10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。
令和 6 年11月から
- 基本額
45,500円-((受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0250000+10円)/10円未満四捨五入 - 第2子以降加算額
10,750円-((受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0038561+10円)/10円未満四捨五入
(注1)総所得金額等の合計額から政令に規定する各控除額を適用し、養育費の8割相当を加算した額
(注2)所得制限限度額は、下表に定める本人の全部支給の限度額を適用(所得申告上の扶養親族等の人数に応じて限度額が変わります。)
受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当してから7年を経過したとき、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない人については、手当額が2分の1になります。
また原則として、年一回消費者物価の変動に基づいて手当額が見直されます。
5.支給制限
手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。
また、同一生計の扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の所得額が限度額以上ある場合には、手当は支給停止になります。
※扶養義務者とは、手当請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
※手当額および所得制限限度額については、変更となることがありますので子育て支援課でお尋ねください。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | (本人) 全部支給の所得制限限度額 万円 |
(本人) 一部支給の所得制限限度額 万円 |
配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額 万円 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
(注)
- 本人の総所得金額の合計額から政令に規定する各控除額を適用した後、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人扶養親族等があるとき、上記の額に加算額がある場合があります。
- 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算します。
- 土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等について、総所得金額等合計から控除します。(平成30年8月以降)
- 障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得には、非課税公的年金給付等が含まれます。(令和3年3月以降)
- 給与所得、または公的年金等に係る所得を有する場合、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。(令和3年11月以降)
6.手当を受けている人の届出の義務
資格喪失届 次のような場合には、手当を受けることができませんので早急に資格喪失届を出してください。
資格がなくなってから手当を受けとった場合は、その間に支払われた手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。(なお、偽り、その他不正の手段によって手当を受けた場合は、罰せられることがあります。
- 婚姻の届出を提出したとき。
- 婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問、生活費の援助がある等の状況)となったとき。
- 県外へ住所を移すとき。(県外転出届)
- 児童の死亡や、転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
- 児童が施設入所したり、里親に委託されたとき。
- 刑務所等に拘禁中の父親または母親が出所したとき。
- 遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき。
(※他にも喪失理由があります。)
認定を受けた人は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときはすみやかに子育て支援課に届出てください。
届出書類 | 届出事由 |
---|---|
現況届(毎年8月) | 認定を受けているすべての人が、毎年8月中に提出し、支給要件の審査を受けます。 [注意]この届出を怠ると、その年の11月分以降の手当は受けられません。また、2年間提出しなかった場合は、時効により受給資格が消滅します。 |
一部支給停止 |
受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当して7年を経過したときと、その後毎年現況届を提出する際に併せて、以下の要件の審査を受けます。
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額改定届 | 児童が施設に入所するなどして、支給対象児童数が減ったとき |
額改定請求書 | 新たに支給対象児童が増えたとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 | 所得が高い人と同居するようになる、または別居するなど、現在の支給区分が変動したとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
氏名変更届 | 受給者や児童の氏名が変わったとき |
住所・支払金融機関変更届 | 住所または支払金融機関が変わったとき |
公的年金給付等受給状況届 |
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