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トップページ > ののいち子育て日和 > 地域型保育事業の認可基準

印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 ページ番号:0002550 <外部リンク>

 平成27年4月から本格スタートする「子ども・子育て支援新制度」では、新たに次の4つの保育事業(地域型保育事業)が市の認可事業となります。
 保育対象年齢は、いずれの事業も原則、0歳から2歳です。

  1. 小規模保育事業
    比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気の下、きめ細やかな保育を実施
    保育実施場所 保育者の居宅等
    規模 A・B型:6人から19人、C型:6人から10人
  2. 家庭的保育事業
    家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象にきめ細やかな保育を実施
    保育実施場所 保育者の居宅等
    規模 1人から5人
  3. 事業所内保育事業
    企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として実施
    保育実施場所 事業所内
    規模 様々(数人から数十人)
    保育対象 事業所の従業員の子ども+地域の保育を必要とする子ども
  4. 居宅訪問型保育事業
    住み慣れた居宅において、1対1を基本とするきめ細やかな保育を実施
    保育実施場所 保育を必要とする子どもの居宅
    規模 1対1が基本
    保育対象 障害、疾病等の程度を踏まえて集団保育が困難な子ども

認可基準

事業類型 職員数 職員資格 保育室等 ※1 給食
小規模保育事業A型 保育所の配置基準
+1名
保育士 0・1歳児:
1人当たり3.3平方メートル
2歳児:
1人当たり1.98平方メートル
自園調理
(連携施設からの搬入可)
調理設備 ※4
調理員 ※5
小規模保育事業B型 3分の2以上が保育士
※保育士以外は研修を実施
小規模保育事業C型 3対1 ※2
5対2(補助者を置く場合)
家庭的保育者 ※3 0歳から2歳児:
1人当たり3.3平方メートル
家庭的保育事業
事業所内保育事業 定員20名以上 保育所の基準と同様 ※6
定員19名以下 小規模保育事業A型、B型の基準と同様
居宅訪問型保育事業 1対1 家庭的保育者 ※3 - -

保育内容の支援及び卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の設定が必要。
※1 すべての事業で、上記以外に、「便所」「医務室」「沐浴設備」「屋外遊戯場」が必要
※2 職員は常に2人以上の配置が必要
※3 家庭的保育者は、市が行う研修を修了した保育士
※4 定員20名以上の事業所内保育事業の場合、調理室が必要
※5 家庭的保育事業について、3名以下の場合、補助者が調理可能
※6 乳児室またはほふく室は1人当たり3.3平方メートル以上必要

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