病児・病後児保育の利用料の助成
一定の所得までの世帯を対象に、第2子以降の病児・病後児保育利用料について、助成を行います。
対象 |
市民で、保育園、認定こども園、幼稚園に入所し、以下に該当する児童。 市町村民税所得割は |
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第2子 | ||
教育認定1号 幼稚園入所世帯 |
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | |
保育認定2・3号 | 市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯 | |
第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降) ※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるものとする。 |
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教育認定1号 幼稚園入所世帯 |
市町村民税所得割合算額が211,201円未満の世帯 | |
保育認定2・3号 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満の世帯 | |
申請期限 | 病児・病後児保育の利用から1年以内 | |
申請者 | 保護者 | |
助成額 | 1日の利用につき上限2,000円 (飲食物および延長料金を除く。また、ファミリー・サポート・センターの病児・病後児預かりを利用する場合で、(一社)石川県労働者福祉協議会の助成事業の適用を受ける場合は、適用後の額を基とします。また、子育てのための施設等利用給付を受ける場合においては、子育てのための施設等利用給付費の支給を適用した後の額とします。) |
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手続き | 病児・病後児保育利用料の領収書(原本(利用した児童の名前や内訳、利用日がわかるもので領収印を押してもらってください。))、印鑑、助成金を受け取る保護者名義の口座番号のわかるものを持って子育て支援課で申請してください。 こちらから申請書をダウンロードし、郵送での申請も可能です。 |