児童手当・特例給付現況届について
児童手当・特例給付現況届の提出について
~児童手当・特例給付を引き続き受給するために~
現況届とは、毎年6月1日時点におけるご家庭の状況等を記載していただき、手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係等)を満たしているかを確認するための書類です。令和4年度から下記事由に当てはまる受給者のみ提出となりました。引き続き児童手当を受給するために、該当する受給者は手続きをお願いします。
▶現況届の提出が必要な人 ・離婚協議中で配偶者と別居している人 ◎上記の方以外で、生計中心者の変更が確認された人には、7月以降にお手続きに必要な書類を送付します |
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※現況届は、提出が必要な受給者あてに6月上旬に郵送しますので、令和6年6月1日現在の状況を記入し、受付期間中に提出してください。
※6月中旬以降になっても用紙が届かない場合は、お問い合わせください。
※提出がない場合は、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、必ず提出してください。
【公務員の人について】
公務員(国立大学法人、独立行政法人などに勤務の人を除く)の人は勤務先で手続きをお願いします。
受付期間
令和6年6月3日(月曜日)~6月28日(金曜日) 午前8時30分~午後5時15分 (土日除く)
※郵送による受付も行います。
提出先
野々市市健康福祉部子育て支援課(市役所1階3番窓口)
提出書類
1 市から送付する令和6年度児童手当・特例給付現況届 [PDFファイル/115KB]
2 受給者本人の健康保険証の写し(国家公務員共済もしくは地方公務員等共済に加入している人)
※国民年金もしくは厚生年金保険に加入している人は添付不要です。
※いずれに該当するか不明な場合は、健康保険証の写しを添付してください。
3 その他、必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。
※受給者と児童の住民登録地が違う人
→ 別居監護申立書 [PDFファイル/61KB]と併せて現況届を提出してください。
・両親が別居(住民登録地別)しており離婚協議中で児童と同居している人の場合
・児童が留学中または父母が国外に居住しているため児童と別居している場合
・受給者が父母以外の養育者の場合 など
→ 添付書類にてご案内します。
所得上限限度額超過により消滅(却下)となった人について
受給者(請求者)の前年度の所得が所得上限限度額以上になり、消滅(却下)となった人で、所得要件を満たした人は改めて認定請求書 [PDFファイル/366KB]の提出が必要です。詳細は児童手当のページをご確認ください。
【子育てワンストップサービスについて】
子育てワンストップサービスを利用すれば、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンライン申請が可能です。オンライン申請するには、下記のリンクをクリックしてください。
内閣府ホームページ(びったりサービス)<外部リンク>
オンライン申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・「パソコン端末と専用のカードリーダライタ」もしくは「スマートフォン※」
※スマートフォンの場合は、iPhoneについてはiPhone7以降の機種、AndroidはAndroid対応機種で申請が行えます。この場合、パソコン端末で必要なカードリーダライタは不要です。
Android対応機種等については内閣府ホームページ(マイナポータル)<外部リンク>をご参照ください。
動作環境等については内閣府ホームページ(動作環境 ぴったりサービス)<外部リンク>をご参照ください。
※オンライン申請を利用される場合でも、必要書類の原本のご提出を忘れずにお願いいたします。