保育園に申し込めるのはどんなときですか
質問
保育園に申し込めるのはどんなときですか。
回答
そのお子さんを養育する保護者が次のような理由で、お子さんを保育できないときに申し込みできます。
- 昼間に会社または自宅等において、仕事(週3日以上または月12日以上かつ月48時間以上)を常態としているとき。
- お母さんが、出産の準備や出産後の休養が必要なとき。(出産予定日の前後8週間、多胎児は産前14週間)
- 病気で入院、または、自宅療養(保育することができない方に限られます。)しているとき。
- 身体障害者手帳や療育手帳の交付を受け、保育できない方
- 病人や障害のある方を常時介護しているとき。
- 自宅が火災や災害の復旧にあたっているとき。
- その他(1)~(6)に類する状態のとき
例:大学や職業訓練学校、専門学校などに通っているとき、別居の親族を常時介護しているとき(ただし、子どもと同居しているおじいちゃんやおばあちゃんなどが保護者に代わって保育できる場合は、保育園へ入園できません。)