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トップページ > ののいち子育て日和 > ひとり親家庭を支援します!

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月2日更新 ページ番号:0001326 <外部リンク>

ひとり親家庭等医療費助成

児童(18歳になって最初の3月31日まで。障害のある児童は20歳未満)を監護している母子・父子家庭の親と児童、または父母のいない児童の医療費を助成します。(親は、月額上限1,000円の自己負担、所得制限あり)

児童扶養手当

父母の離婚などにより父親または母親と生計を別にしている児童(18歳になって最初の3月31日まで。障害のある児童は20歳未満)を養育している母子家庭または父子家庭などに支給されます。(所得制限あり)

ひとり親学習支援事業

ひとり親家庭の小学生児童を対象に、つばきの郷児童館で「学習支援」、「宿題サポート」を行っております。(年12回)

高等職業訓練促進給付金制度

児童扶養手当を受給、または同程度の所得水準にある方が、看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等の資格を取得するために養成機関において2年以上修業する場合、修業期間の全期間(上限2年)について、月額100,000円(市民税課税世帯は70,500円)が支給されます。
※給付金受給希望者は、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金制度

児童扶養手当を受給、または同程度の所得水準にある人が、就業やキャリアアップのために必要と認められる教育訓練講座を受講する場合、経費の2割相当額(上限あり)が助成されます。
※給付金受給希望者は、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。

養育費・面会交流について

養育費や面会交流の取り決めについては、法務省にてリーフレットを作成しています。また、石川県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭等に関する各種相談ができます。下記URLをご参考ください。

共同親権について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8(2026)年5月までに施行されます。

詳しくは、以下のパンフレットまたは動画をご覧ください。

 

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