ひとり親家庭を支援します!
ひとり親家庭等医療費助成
児童(18歳になって最初の3月31日まで。障害のある児童は20歳未満)を監護している母子・父子家庭の親と児童、または父母のいない児童の医療費を助成します。(親は、月額上限1,000円の自己負担、所得制限あり)
児童扶養手当
父母の離婚などにより父親または母親と生計を別にしている児童(18歳になって最初の3月31日まで。障害のある児童は20歳未満)を養育している母子家庭または父子家庭などに支給されます。(所得制限あり)
ひとり親学習支援事業
ひとり親家庭の小学生児童を対象に、つばきの郷児童館で「学習支援」、「宿題サポート」を行っております。(年12回)
高等職業訓練促進給付金制度
児童扶養手当を受給、または同程度の所得水準にある方が、看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等の資格を取得するために養成機関において6カ月以上修業する場合、修業期間の全期間(上限4年)について、月額100,000円(市民税課税世帯は70,500円)が支給されます。
なお、最後の1年間(12カ月)は月額を4万円上乗せして支給します(その期間が12カ月未満のときはその期間)。
※給付金受給希望者は、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
自立支援教育訓練給付金制度
児童扶養手当を受給している方、または同程度の所得水準にある方が、就業やキャリアアップのために必要と認められる教育訓練講座を受講する場合、本人が受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る)の6割相当額を助成します。
ただし、支給額には訓練の種類に応じて上限があります。
また、支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。
なお、雇用保険法による教育訓練給付金制度の受給資格がある方については、同制度による給付額を差し引いた金額を支給します。
※給付金受給希望者は、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
※受講後の申請は受付けられませんのでご注意ください。
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親および子どもの学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職の可能性を広げることを目的として、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講する場合に、その受講費用の一部が支給されます。
※受給希望者は、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
養育費・親子交流について
養育費や親子交流の取り決めについては、法務省にてリーフレットを作成しています。また、石川県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭等に関する各種相談ができます。下記URLをご参考ください。
- 法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク>
- 石川県母子寡婦福祉連合会ホームページ<外部リンク>
共同親権について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8(2026)年4月1日に施行されます。
詳しくは、以下のパンフレットまたは動画をご覧ください。









