令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わります
※現時点で把握している情報のみ掲載しております。 新たな情報が判明次第、随時更新します。
1.制度改正の内容
1. 支給対象の拡大 | 高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯が支給対象となります。 |
2. 所得制限の撤廃 | 収入に関係なく高校生年代までの児童を養育する全世帯が、支給対象となります。 |
3. 第3子加算の拡充 | 第3子以降の支給月額が3万円となります。 |
4. 算定児童の年齢拡充 |
18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)までの児童が算定対象児童となります。 ※大学生年代までの児童を第1子としてカウントします。 |
5. 支払月の回数拡充 | 支払月が12月・2月・4月・6月・8月・10月の年6回になります。 |
2.支給額について(月額・1人あたり)
新制度:令和6年12月の支給(10月分、11月分)から ※所得制限が撤廃されます。
児童の年齢 |
児童手当等の額(1人あたりの月額) |
---|---|
0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳から18歳年度末まで (第1子・2子) |
10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
3.対象となる方へのお知らせ
※公務員の方の児童手当につきましては、勤務先へご相談ください。
◎現在、児童手当・特例給付の支給を受けている方
原則、手続きの必要はございません。高校生年代がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、手続き不要で増額となり、額改定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
※大学生年代の児童を監護しており、かつ現在第3子以降の児童を監護している方は増額のための手続きが必要な場合があります。該当される方は監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/30KB]の提出が必要です。該当の有無は児童手当制度改正について [PDFファイル/747KB]のフローチャートをご確認ください。
◎現在、児童手当・特例給付の支給を受けていない方
高校生年代の児童を監護している方や、所得超過により児童手当が消滅・却下になっている方は手続きが必要です。認定請求を行ってください。
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書 [Excelファイル/43KB]※原則として、父母ともに収入がある場合、前年所得の高い方が請求者となります。
- 児童手当別居監護申立書 [Excelファイル/17KB](該当者のみ)※申請者と支給対象児童が別居している場合は、提出してください。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/30KB](該当者のみ)※該当の有無は児童手当制度改正について [PDFファイル/747KB]のフローチャートをご確認ください。
- 普通預金通帳もしくはキャッシュカードの写し(請求者名義のもの)
- 健康保険証の写し(請求者本人のもの)
- 身元確認書類(請求者本人のもの)
この他に、必要に応じてその他の書類をお願いする場合があります。
郵送でもご提出いただけます。※郵送の場合は、請求者の身元確認書類(免許証等)の写しを必ず同封してください