兄弟で別の保育園に通っている場合でも第2子の保育料が適用されますか
質問
兄弟姉妹が、別々の保育園に通っている場合でも第2子、第3子の保育料が適用されますか。
回答
同一保育園でなくとも、第2子、第3子の適用となりますし、同一世帯の就学前児童で保育園のみならず幼稚園、認定こども園及び障害児通園施設に通われているお子さんも保育料の算定対象人数に含めます。
また、平成20年度から、これらの施設のほか、特別支援学校幼稚部へ通われているか、または、児童デイサービスを利用されているお子さんも保育料の算定対象人数に含めることとなりました。