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トップページ > ののいち子育て日和 > 子育て支援医療費助成~令和5年10月から自己負担を無償化します

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月1日更新 ページ番号:0013791 <外部リンク>

令和5年10月から自己負担を無償化します

制度内容について
  9月まで 10月から
助成対象

平成17年4月2日以降の出生で、健康保険に加入している子ども

(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども)

※出生や転入時に受給資格登録の手続きが必要です。

助成方法

(現物給付)

受給資格証を提示すると、窓口負担額が下欄の通りになります。1か月の合計が千円を超えた場合、その合計額から千円を差し引いた金額を保護者の口座に振り込みます(申請は不要) 受給資格証を提示すると、窓口負担が無料になります。

窓口負担額

通院

1医療機関あたり1日500円(500円未満のときはその額)

いずれの場合も無料
入院 1医療機関あたり1か月千円
保険調剤 無料

【助成対象にならないもの、金額を差し引きするもの】

  • 保険適用されない場合(薬の容器代、予防接種、文書料、入院時の食事療養費や差額ベッド代など) ※予防接種は「子ども予防接種費用助成」があります。こちらの手続き・問い合わせは保健センターまで Tel 248-3511
  • 健康保険から付加給付や高額療養費が支払われる場合は、その金額を差し引きます。

【下記に該当する場合は、医療機関の窓口で受給資格証を提示しないでください】

  • 交通事故など、第三者行為による診療の場合
  • 学校や保育園等の負傷など、日本スポーツ振興センターの給付金対象となる場合

 

新しい受給資格証の送付について(令和5年9月末頃)

  • 令和5年10月診療分から使用できます。
  • 世帯ごとに郵送しています。
  • これまでの受給資格証は令和5年9月30日まで使用可能です。10月1日以降は各自で破棄してください。
  • 受給資格証に対応しているかは医療機関によって異なる場合はありますので、受診する医療機関に確認してください。

 ≪これまでと同じピンク色です。新しい方とまちがいの無いよう注意してください。≫

 

助成対象

0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども

※平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの人は令和5年3月診療分までが対象

受給資格登録の手続き

助成対象となる子どもが出生または転入した場合等は、下記の書類を提出してください。受給資格認定後、「野々市市子育て支援医療費受給資格証」(以下「受給資格証」と表記します。)を郵送します。

 【必要書類】

  • 子育て支援医療費助成金受給資格認定申請書 [PDFファイル/138KB](子育て支援課の窓口に様式があります)
  • 申請者(保護者)の本人確認書類
  • 子どもの保険証(出生による申請の場合は、子どもが今後加入する予定の保護者の保険証でも可)
  • 保護者名義の振込口座の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 保護者のマイナンバーが分かるもの

 ※郵送での申請をご希望の方は、一度お問い合わせください。

 

助成申請が必要な場合(償還払い)

下記の場合は現物給付になりませんので、医療機関では保険診療の2割または3割の自己負担額を支払い、子育て支援課窓口で助成金の申請をしてください。

  • 受給資格証を提示しないで受診した場合
  • 県外の医療機関で受診した場合
  • 受診する医療機関が受給資格証に対応していない場合
  • 治療用補装具を作った場合

償還払いの助成金申請手続き

 【必要書類】

  • 医療費助成申請書 [PDFファイル/125KB](子育て支援課の窓口に様式があります) 
  • 領収書(原本)※氏名・診療年月日・保険点数・本人負担額・保険分保険外の記載・領収印のあるもの
  • 申請者(保護者)の本人確認書類 ※郵送による提出の場合は、必ず「写し」を添付してください
  • 健康保険証
  • 受給資格証
  • その他(※ア)治療用補装具を作った場合、イ)高額療養費や付加給付金が支給される場合、ウ)保険証を持参せず医療費全額(10割)を支払った場合などは、先に、加入している健康保険組合に手続きしていただき、支給額がわかる書類(療養費支給決定通知書など)を持参の上申請してください)

 【申請期間・振込】

  • 診療月の翌月の初日から1年以内に申請してください(例:4月診療分は5月から翌年の4月まで申請可)
  • 申請月の翌月の月末に、指定の口座へ助成金を振り込みします(例:5月申請⇒6月末振込)

※整骨・接骨・鍼灸院等の療養費、他の公費負担医療制度(育成医療・小児慢性特定疾病医療費など)に該当する場合でも、助成の対象となります。(ただし養育医療は償還払い対応)

 

その他の手続き

届出が必要な場合

住所・氏名・加入保険(記号・番号のみが変わった場合も含む)などが変わった場合、振込口座を変更したい場合(保護者名義のみで、子ども名義の口座は使用できません)、受給資格証を紛失・破損した場合は、届出をお願いします。

受給資格証の返却が必要な場合

市外へ転出した場合や生活保護法の適用を受ける場合は、受給資格証を返却してください。

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