子育て支援医療費助成
助成対象 ≪平成31年4月診療分から対象年齢を18歳までに拡大しています≫
0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにかかった入院・通院の医療費を助成します。
※健康保険適用の歯科治療や院外処方箋による薬代も対象
※平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの人は令和4年3月診療分までが対象
受給資格登録の手続き
助成対象となるお子様が出生または転入した場合等は、下記の書類をご提出ください。受給資格認定後、後日、「野々市市子育て支援医療費受給資格証」(以下「受給資格証」と表記します。)を郵送します。
【主な必要書類】
- 子育て支援医療費助成金受給資格認定申請書 [PDFファイル/138KB] (子育て支援課の窓口にもご用意しております)
- 申請者(保護者)の本人確認書類
- お子様の保険証 (出生により申請をされる場合は、これからお子様が加入する予定の保護者の保険証でも可)
- 保護者名義の振込口座の分かるもの (通帳・キャッシュカードなど)
- 保護者のマイナンバーが分かるもの
※郵送での申請をご希望の方は、一度お問い合わせください。
助成額
窓口で負担した額(健康保険適用分)の1カ月の合計から1,000円を差し引いた金額を助成します。
≪助成対象にならないもの、金額を差し引きするもの≫
- 保険適用されない場合(薬の容器代、予防接種、文書料、入院時の食事療養費や差額ベッド代など) ※予防接種は「子ども予防接種費用助成」があります。こちらの手続き・問い合わせは保健センターまで Tel 248-3511
- 健康保険から付加給付や高額療養費が支払われる場合は、その金額を差し引きます。
≪下記に該当する場合は、医療機関の窓口で受給資格証を提示しないでください≫
- 交通事故など、第三者行為による診療の場合
- 学校や保育園等の負傷など、日本スポーツ振興センターの給付金対象となる場合
助成方法(1)現物給付
医療機関の窓口で受給資格証を提示し、下記の窓口負担額を支払ってください。
窓口負担額(健康保険適用分)の1か月分の合計が1,000円を超えた場合、その合計額から1,000円を差し引いた金額を、診療月から3か月後、市から保護者の口座に振込みます。市への助成金の申請は不要です。
※ただし、現物給付にならない場合がありますので、助成方法(2)をご確認ください。
通院 | 1医療機関あたり 1日 500円(500円未満のときはその額) |
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入院 | 1医療機関あたり 1か月 1,000円 |
保険調剤 | 無料 |
※受診ごとに必ず窓口で受給資格証を提示してください。
≪現物給付事例≫
1か月にA病院2日、B病院1日(医療費500円未満)、C薬局1日を受診した場合
4月10日 県内A病院 窓口負担額 500円
4月15日 県内A病院 窓口負担額 500円
4月20日 県内B病院 窓口負担額 300円
4月20日 県内C薬局 窓口負担額 0円
1か月の窓口負担額合計 自己負担額(上限)助成額
(500+500+300+0)-1,000=300
4月診療分の場合、3か月後の7月末に市から助成額を振込
助成方法(2)償還払い
下記の場合は現物給付になりませんので、医療機関では保険診療の2割または3割の自己負担額を支払い、子育て支援課窓口で助成金の申請をしてください。
現物給付にならず、助成金が自動的に振り込まれない場合
- 受給資格証を提示しないで受診した場合
- 県外の医療機関で受診した場合
- 受診する医療機関が現物給付に対応していない場合
- 治療用補装具を作った場合
償還払いの助成金申請手続き
子育て支援課に下記の書類をご提出ください。(郵送可)
≪必要なもの≫
- 医療費助成申請書 [PDFファイル/125KB] (子育て支援課の窓口にもご用意しております)
- 申請者(保護者)の本人確認書類
- 保険証
- 受給資格証
- 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・本人負担額・保険分保険外の記載・領収印のあるもの)
- 高額療養費等支給決定通知書(該当する場合)
※郵送での申請も可能ですが、必ず申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
添付がないものは再提出となります。
≪助成金の振込≫
申請のあった翌月の月末に指定の口座へ振込みします。(例:令和4年4月申請→翌月の5月末振込み)
※健康保険から高額療養費や付加給付が支払われる場合は、その金額を差し引きますので、先に手続きを済ませ、健康保険が発行した支給決定通知書等を添えてください。(高額療養費等の手続きについては、加入している保険者にお問い合わせください。)
※整骨・接骨・鍼灸院等の療養費、他の公費負担医療制度(育成医療・小児慢性特定疾病医療費など)に該当する場合でも、助成の対象となります。(ただし養育医療は償還払い対応)
申請期間
診療月の翌月の初日から1年以内に申請してください。
例:4月の診療分は、翌月の5月から翌年の4月まで申請できます。転出する場合のみ当月診療分の申請ができます。
その他の手続き
届出が必要な場合
住所・氏名・加入保険(記号・番号のみが変わった場合も含む)などが変わった場合、振込口座を変更したい場合(保護者名義のみで、子ども名義の口座は使用できません)、受給資格証を紛失・破損した場合は、届出をお願いします。
受給資格証の返却が必要な場合
市外へ転出した場合、生活保護法の適用を受ける場合は、受給資格証を返却してください。