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野々市市のパブリックコメント制度の説明

ページ番号:0003581 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

パブリックコメントの対象となる計画、条例など

  1. 市の総合的な構想や計画、個別の行政分野における基本的な計画や方針
  2. 市の基本的な制度を定める条例
  3. 憲章や宣言
  4. 市民に義務を課したり、権利を制限する条例
  5. 市民生活や事業活動に直接または重大な影響を与える条例、規則、行政指導の指針など
  6. 大規模な公共工事や主要な公共施設の基本計画

パブリックコメントの対象から適用除外となるもの

  1. 野々市市のパブリックコメント制度と類似した意見徴収手続が法令等に定められていて、その手続きに従って、計画、条例等の策定や制定を行う場合
  2. 特に緊急を要すると認められる場合
  3. 軽微な変更であると認められる場合
  4. 実施機関(市や行政委員会など)の裁量の余地が少ないと認められる場合
  5. 地方自治法第74条第1項の規定により、直接請求された条例の制定案または改廃案を議会に提出する場合

施策等の案の公表方法

  1. 施策等の案を公表する前に、本ホームページ、市広報紙などで、パブリックコメントの実施について予告を行います。
  2. 施策等の案の公表時に、意見の提出先と提出方法をお知らせします。
  3. 施策等の案を公表してから、原則として30日以上の期間を意見提出期間とします。
  4. ご意見の提出方法は、次の方法でお願いします。
    1. 郵便
    2. 電子メール
    3. ファクシミリ
    4. 担当課窓口への持参

また、ご意見を提出される際には、氏名(団体名)、住所(所在地)等をご記入ください。氏名、住所等が記入されていない場合には、ご意見として取り扱わない場合があります。

頂いたご意見の取り扱い

  1. 市の実施機関は、ご意見の募集を終了した後、それらを取りまとめて整理し、施策等の案に提案者のご意見が合理的に反映できるかどうかを検討し、最終的な意思決定を行います。
  2. 提出されたご意見については、ご意見に対する市の考え方を示し、本ホームページで公表を行います。
  3. 公開にあたっては、ご提案者の氏名、住所等は公表しません。
    また、ご意見の主旨が変わらない程度に要約を行う場合がありますので、ご了承ください。
  4. 寄せられたご意見については、個別に回答を行うことはいたしません。
    また、募集内容とは直接関係のない意見や、明らかに悪ふざけであると判断される意見については、パブリックコメントの意見としては取り扱いません。
    なお、施策等の案の対して、賛成または反対のみのご意見に対しましては、市の考え方を示すことはいたしません。
  5. 市の考え方の公表については、施策等の策定(施行)時に併せて行うこととします。

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