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公益通報者保護制度

ページ番号:0029548 印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月5日更新 <外部リンク>

公益通報者保護制度

 国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報(いわゆる内部告発 )をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした通報は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

 「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

 

公益通報者保護制度の詳細は、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

→公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)<外部リンク>

 

1.「公益通報」とは

1.事業者(事業者またはその役員、従業員等)について、一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を

2.そこで働く労働者等が、

3.不正の目的でなく

4.(1)事業者内部、(2)権限のある行政機関、(3)その他の事業者外部 のいずれかに、所定の要件を満たして通報することをいいます。

 

権限のある行政機関は消費者庁のシステムで検索できます。

→行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム(消費者庁)<外部リンク>

 

2.通報先に応じた保護要件

 通報先に応じて、それぞれ通報者の保護要件が定められています。

 

事業者内部(事業者が設置した通報窓口または指定した通報窓口)

(1)金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと

(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われること

 

行政機関(通報内容について処分等の権限を有する行政機関)

(1)金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと

(2)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと ※通報者が役員の場合は(ア)の場合のみ

 (ア)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じる相当の理由がある

 (イ)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出する

 ・通報者の氏名又は名称、住所又は居所

 ・通報対象事実の内容

 ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

 ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

 

その他の事業者外部(報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者)

 (1)金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと

 (2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じる相当の理由があり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと

  ・事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けると信じる相当の理由がある場合

  ・事業者内部への通報では、証拠が隠滅等されると信じる相当の理由がある場合

  ・事業者内部へ通報すると、事業者が通報者についての情報を正当な理由なく漏洩させると信じる相当の理由がある場合

  ・事業者から、事業者内部または行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合

  ・書面により事業者内部へ通報しても20日以内に調査を行う旨の通知がない場合、または正当な理由なく調査を行わない場合

  ・人の生命・身体・財産に危害が発生する急迫した危険がある場合

 

3.公益通報した労働者はどのような保護が受けられるのか

1.公益のために通報したことを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格、減給等)も禁止されています。

2.派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。

 

4 市への公益通報受付窓口について

 市が通報先となる場合は、

野々市市公益通報処理要綱 [PDFファイル/129KB]

により適切な処理を行います。

市民協働課市民協働係 電話番号:076-227-6040

 

 

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