ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民協働課 > パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

ページ番号:0043433 印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月4日更新 <外部リンク>

パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

 制度利用者が転入・転出をする場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証の返還等を行い、あらためて必要書類を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。

 都市間連携により、野々市市と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している自治体の間で転出入する場合、手続きの一部を簡素化します。

連携協定を締結した都市

  • 金沢市

      運用開始日 令和4年12月4日(日曜日)

      金沢市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  • 白山市

      運用開始日 令和4年12月4日(日曜日)

      白山市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  • 津幡町

      運用開始日 令和5年10月1日(日曜日)

      津幡町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  • かほく市

      運用開始日 令和5年12月10日(日曜日)

      かほく市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

  

野々市市から連携自治体へ転出する場合

 野々市市で、宣誓書受領証等の返還手続きは不要です。

 転出先の自治体で、継続申告の手続きをしてください。

 ※手続きの詳細については、転出先の自治体で確認してください。

連携自治体から野々市市に転入する場合

予約受付

 手続きを希望される日の原則10日(土・日・祝日、年末年始を除く)前までに電話またはメールで予約してください。

 予約は3か月前から受け付けます。

 【予約連絡先】 ※手続き希望日時(複数)、お名前、日中の連絡先をお伝えください

所在地 〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地 野々市市役所 市民協働課
電   話 076-227-6040(平日8時30分から午後5時15分)

必要書類

留意事項(ご予約前にご確認ください)

  • 継続申告の手続きは、転入後1か月以内にお済ませください。※1か月を過ぎると宣誓の効力が途切れたり、継続申告ができなくなる場合があります
  • 継続申告のご予約をいただくと、野々市市から転出元の自治体に、お名前や「継続申告の予約があったこと」を連絡します
  • 継続申告の手続きが完了した後の再交付や返還などの手続きについては、野々市市パートナーシップ宣誓制度の取扱いとなります

様式

様式第3号 パートナーシップ宣誓継続申告書 [PDFファイル/67KB]

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)