社会福祉法人の現況報告書等の公表
社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条の規定に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、厚生労働省令で定める事項についての現況報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
また、社会福祉法人は、現況報告書等をインターネットを活用して公表することが義務付けられています。以下のリンク先からご覧いただけます。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>
なお、現況報告書等の内容に関することは、各法人に直接お問い合わせください。
法人名 | |
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1 | 社会福祉法人 富樫福祉会 |
2 | 社会福祉法人 つばき福祉会 |
3 | 社会福祉法人 はくさん福祉会 |
4 | 社会福祉法人 和光会 |
5 | 社会福祉法人 紫志の会 |
6 | 社会福祉法人 堀内福祉会 |
7 | 社会福祉法人 ヴィテン |
8 | 社会福祉法人 石川サニーメイト |
9 | 社会福祉法人 富明会 |
10 | 社会福祉法人 社会福祉協議会 |