障害者虐待防止に関する相談や通報窓口の開設
障害のある人への虐待を見過ごさないために
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、障害のある人の虐待に関する相談や通報窓口を市役所に設置しました。
障害のある人の人権を尊重し、地域での暮らしを支えるために、家庭や施設、勤務先などで、障害のある人への虐待を発見した場合は、速やかに通報することが義務付けられました。
障害者虐待防止窓口の業務
- 障害者虐待に関する通報・届出の受付
- 障害のある人及び養護者への相談、指導及び助言
- 広報その他の啓発活動
障害者虐待とは
障害者虐待は、(1)養護者による虐待、(2)障害者福祉施設従事者等による虐待、(3)使用者(雇用者等)による虐待、に区別されています。
身体的な虐待 | 障害のある人の身体に暴力や体罰を与えたり、障害者を閉じ込めたりして身体を拘束すること |
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性的な虐待 | 障害のある人にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること |
心理的な虐待 | 障害のある人に対して著しい暴言や拒絶的な対応から、障害のある人に心理的外傷を与えること |
放置・放棄(ネグレクト) | 障害のある人を衰弱させるような著しい減食や長時間放置をすること。(食事や入浴などの身の回りの世話や介助をしないことなど) |
経済的な虐待 | 障害のある人の財産を不当に処分することや、障害のある人から不当に財産上の利益を得ること |
障害者虐待への対応
通報・届出を受けた場合、障害福祉担当職員が虐待を受けた本人の安全確認や事実確認のため立入調査などを実施し、一時的な保護や成年後見制度等の必要な措置および養護者への支援(相談、指導、助言等)を行います。
障害者虐待に関する通報・届出先
平日 | 市障害虐待防止センター(福祉総務課内) | 電話 076-227-6063 |
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休日と夜間 | 市役所代表電話 | 電話 076-227-6000 |
生命の危険性が高い場合は、すぐに警察(110番)、または救急(119番)へ連絡をお願いします。