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障害者差別解消法

ページ番号:0002270 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

障害者差別解消法について

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
この法律は、国、県、市町村及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などが定められています。
障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指しましょう。

差別を解消するための措置
主体 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供(※)
国、県、市町村 【禁止】
正当な理由なく、障害を理由として差別することは禁止されます。
【法的義務】
障害のある人に対し、合理的な配慮を行わなければなりません。
民間事業者
(会社やお店など)
【禁止】
正当な理由なく、障害を理由として差別することは禁止されます。
【努力義務】
障害のある人に対し、合理的な配慮を行うよう努めなければなりません。


※障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことです。

不当な差別的取扱い例

  • 正当な理由なく、障害があることを理由として、窓口対応、来店などを拒否する。
  • 聴覚障害のある人に対し、筆談などの対応を拒否する。

合理的配慮の提供例

  • 段差がある場合、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする。
  • 障害特性に応じて、筆談、読み上げ、手話などを用いて情報を提示する。

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