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障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

ページ番号:0002281 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

サービスを利用した場合、家計の負担能力に応じて費用を支払います(市町村民税課税世帯であれば費用の1割が自己負担となります)。所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
負担上限月額の設定は、複数のサービスを合算して設定される場合と、サービス毎に設定される場合があります

18歳以上の障害のある人(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある人本人とその配偶者の収入の状況で上限額が決まります。

区分 世帯の収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
施設入所・グループホーム利用者を除く
9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円

18歳未満の障害のある子(施設に入所する18、19歳を除く)

保護者の属する住民基本台帳上の世帯の収入の状況で上限額が決まります。

区分 世帯の収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人
(所得割 28万円未満)
在宅の場合 4,600円
施設入所の場合 9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円

同じ世帯の中で複数の人がサービスを利用しても、負担上限額は同じです。(高額障害福祉サービス費)

同一世帯に属する人が同一の月に受けたサービスの利用者負担額を合算して、基準額を超えた場合、その超えた金額が高額障害福祉サービス費として支給されます。(償還払い方式)

同一世帯とは

  • 18歳以上の障害のある人(施設に入所する18、19歳を除く)の場合は、障害のある人本人と配偶者の人をいいます。
  • 18歳未満の障害のある子(施設に入所する18、19歳を含む)の場合は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯のことをいいます。

合算対象となるサービスとは

介護給付、訓練等給付、障害児通所給付費および障害児入所給付費、補装具の購入または修理に要した費用、介護保険のサービス

 

グループホームの利用者に家賃助成が講じられます。(低所得者対象)

グループホームの利用者(生活保護または低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者一人あたり月額10,000円を上限に補足給付が行われます。

生活保護への移行防止策が講じられます。

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や、食費等実費負担額を引き下げます。

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