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心身障害者扶養共済制度

ページ番号:0012190 印刷用ページを表示する 更新日:2019年3月4日更新 <外部リンク>

心身障害者扶養共済制度とは?

制度の内容

障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある人に終身一定額の年金を支給します。(2口まで加入可)

加入者(保護者)の条件

  1. 石川県に住所があること
  2. 年齢が65歳未満であること(加入年度の4月1日現在の年齢)
  3. 生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障害のある人1人に対し、加入できる保護者は1人のみ

障害のある人の範囲

  1. 知的障害
  2. 身体障害手帳の等級が1級から3級までに該当の障害
  3. 精神または身体に永続的な障害のある人で上記1または2と同程度の障害と認められるもの

掛金月額

加入者(保護者)の加入時の年齢により異なります。

加入時年齢

平成20年3月31日以前に

加入された人の掛金額

平成20年4月1以降に

加入者された人の掛金額

35歳未満 5,600円 9,300円
35歳以上から40歳未満 6,900円 11,400円
40歳以上から45歳未満 8,700円 14,300円
45歳以上から50歳未満 10,600円 17,300円
50歳以上から55歳未満 11,600円 18,800円
55歳以上から60歳未満 12,800円 20,700円
60歳以上から65歳未満 14,500円 23,300円
  • 昭和61年3月以前に1口加入した人(加入時年齢45歳未満)については、昭和61年4月1日現在における年齢区分による掛金額(35歳未満5,600円、35歳以上から40歳未満6,900円、40歳以上から45歳未満8,700円、45歳以上10,600円)となります。
  • 65歳以上かつ保険料払込期間を了し、現在掛金の納付をされていない加入者の人は、引続き掛金の納付は要しません。

年金の支給

加入者(保護者)が死亡し、または重度障害者と認められたときから支給。
1口加入:月額2万円、2口加入:月額4万円

弔慰金、脱退一時金

弔慰金、脱退一時金は次のとおりです。

  加入期間

平成20年3月31日以前に

加入された人

平成20年4月1日以降に

加入された人

弔慰金 1年以上から5年未満 30,000円 50,000円
5年以上から20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円
脱退一時金 5年以上から10年未満 45,000円 75,000円
10年以上から20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円
  • 弔慰金とは、制度加入中に、年金を受ける予定であった障害者が死亡した場合に支払われるもの。
  • 脱退一時金とは、加入者が制度を脱退するときに支払われるもの。

掛金の減免

1口目についてのみ、減免されます。

減免率
世帯区分

平成20年3月31日以前の

加入者

平成20年3月31日以前の

加入者

生活保護世帯 100% 100%
住民税非課税世帯 80% 50%
均等割のみ課税世帯 10% 30%
その他の世帯 10% -

 

 

 

 

掛金の助成

野々市市では、扶養共済制度に加入している人の掛け金に対する助成を行っています。

1口目の掛金に対してのみ、助成します。また、掛金は税金の控除の対象になります。

掛金助成率
世帯区分 市助成率
生活保護世帯 -
住民税非課税世帯 20%
住民税均等割のみ課税世帯 20%
その他の世帯 20%

 

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