身体に障害のある人の補装具費の支給
補装具の購入・修理に対する費用の支給
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方、難病(障害者総合支援法の対象疾病)の診断を受けている方
内容
身体的欠損や機能障害を補い、長期間にわたり継続して使用されるもので、職業活動や日常生活を容易にするために必要な用具の購入・修理に係る費用を支給します。種類別に基準額が定められており、原則として基準額の1割を利用者が負担することとなります。基準額よりも用具の金額が高い場合は、基準額超過分も自己負担となるのでご注意ください。また、世帯の所得に応じて次のとおり負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 | 障害のある人とその配偶者 |
障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
なお、18歳以上の障害者で、本人または配偶者に市町村民税所得割額が46万円以上課税されている場合は、公費負担の対象外となります。
必要なもの
用具の種類などにより必要なもの(様式は福祉総務課にあります)
- 医師の作成による意見書
- 処方箋
- その他
※支給決定前に購入したものは対象になりません