自動車改造・介助用自動車改造費・自動車運転免許取得費助成事業
自動車改造の助成
重度身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とし、就労等に必要な自動車の取得または自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
対象者
本市に住所を有する者のうち、下記1または2に該当し、かつ下記3から5までに該当する者(他市町村支給決定者は除く)
- 身体障害者手帳所持者のうち、下肢、上肢または体幹機能障害の程度が1級または2級であるものとして記載されているもの
- 難病患者等のうち、障害の程度が1に規定する程度と同程度であるもの
- 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があるもの(ただし改造後6か月を経過したものを除く)
- 改造を行った月の属する年の前年(1月から6月までの自動車改造にあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する者
- 過去5年間に自動車改造助成事業による助成を受けていない者
助成額
操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費を10万円を限度として助成します。
必要書類
改造後6か月以内に下記書類等を提出してください
- 自動車改造助成申請書 [Wordファイル/90KB]
- 業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
- 運転免許証の写し
- 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
- 改造費の領収書
- 改造部分がわかる写真
- (申請する年の1月2日以降に本市に転入した場合)世帯全員分のマイナンバーのわかる書類の写し
介助用自動車改造費の助成
重度身体障害者等を介助する者の負担軽減及び重度身体障害者等の社会参加促進を図ることを目的とし、外出を容易にするために必要な自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
対象者
本市に住所を有する者のうち、下記1または2に該当し、かつ下記3及び4に該当する者(他市町村支給決定者は除く)
- 身体障害者手帳所持者のうち、手帳に下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級であるものとして記載されているものであって、常時車いすを使用している在宅のもの
- 難病患者等のうち、障害の程度が1に規定する程度と同程度で、かつ、常時車いすを使用している在宅のもの
- 改造を行った月の属する年の前年(1月から6月までの間の自動車の改造に係る助成にあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する者
- 過去7年間に介助用自動車改造費助成事業による助成を受けていない者
助成額
改造に要する費用の2分の1に相当する額で下記の表に定める額を限度として助成します。
区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
回転シート付車両への改造 または改造車両の購入 |
電動装置がない回転シート | 前部座席が回転 | 62,000円 |
後部座席が回転 | 100,000円 | ||
電動装置がある回転シート(上下作動装置付) | 150,000円 | ||
リフト付き車両への改造または改造車両の購入 | 250,000円 | ||
超低床車両への改造または改造車両の購入 |
必要書類
改造後6か月以内に下記書類等を提出してください
- 介助用自動車改造費助成申請書 [Wordファイル/63KB]
- 業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
- 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
- 改造費の領収書
- 改造部分がわかる写真
- (申請する年の1月2日以降に本市に転入した場合)世帯全員分のマイナンバーのわかる書類の写し
自動車運転免許取得費の助成
重度身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とし、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。
対象者
本市に住所を有する者のうち、下記1または2に該当し、かつ、下記3及び4に該当する者(他市町村支給決定者は除く)
- 身体障害者手帳所持者のうち、手帳に身体上の障害の程度が1級または2級(下肢または体幹機能障害にあっては3級を含む)であるものとして記載されているもの
- 難病患者等のうち、障害の程度が1に規定する程度と同程度であるもの
- 免許の取得により就労が見込まれる等、社会活動への参加に効果があると認められる者であって、社会復帰に資するために免許を取得したもの
- 過去に石川県身体障害者自動車運転免許取得費助成事業または本事業による助成を受けていない者
助成額
免許を取得した経費の3分の2以内で10万円を限度として助成します。
必要書類
免許取得後6か月以内に下記書類等を提出してください
- 自動車運転免許取得費助成申請書 [Wordファイル/61KB]
- 身体障害者手帳の写し
- 運転免許証の写し
- 免許取得費に係る証明書