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身体に障害のある人への助成(住宅リフォーム、自動車改造費など)

ページ番号:0002314 印刷用ページを表示する 更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

住宅リフォームの助成

在宅の障害のある人が居住する住宅のトイレなどの改造、てすり・スロープなどの設置、玄関ホールの段差解消などのリフォームに要する費用の一部を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳2級以上の交付を受けた者

   (下肢、体幹または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は3級以上)

  • 療育手帳Aの交付を受けた者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者

   いずれも、生活保護世帯または住民税非課税世帯に限ります。

 

自動車改造費の助成

対象者

次のいずれにも該当する人

  1. 就労などに伴い自らが所有し運転する自動車の走行装置および駆動装置の一部を改造する必要のある人
  2. 上肢、下肢、体幹障害 1・2級の人
  3. 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、この月の特別障害者手当の所得制限を超えない人
  4. 過去5年間に石川県身体障害者自動車改造助成事業による助成を受けていない人

※以前に本助成を受けた人の場合はご相談ください。(特にご注意ください)

助成額

改造に要する経費を10万円を限度として助成します。

必要書類

  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証の写し
  • 施工業者の見積書(改造箇所および経費を明らかにしたもの)
  • 1月1日以降に転入された人は世帯の所得証明書

介助用自動車改造費の助成

車いす使用の身体に障害のある人を介助する人が、その人の外出を容易にするために自動車の改造をする場合に経費の一部を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する世帯に属する身体に障害のある人またはその扶養義務者

  1. 野々市市に住所を有する世帯
  2. 下肢・体幹障害1・2級で常時車いすを使用する、在宅の身体に障害のある人がいる世帯
  3. 自動車を現在所有または新たに購入する予定で、「2.」の身体に障害のある人のために自動車の改造が必要な世帯
  4. 所得制限限度額を超えていない世帯
  5. 過去に、この事業を受けたことがないか、または適用を受けてから7年以上経過している世帯

助成額

改造に要する費用の2分の1(限度額25万円)

区分 限度額
回転シート付車両への改造
またはこの車両の購入
電動装置がない回転シート 前部座席が回転 62,000円
後部座席が回転 100,000円
電動装置がある回転シート
(上下作動装置付)
150,000円
リフト付き車両への改造またはこの車両の購入 250,000円
超低床車両への改造またはこの車両の購入

必要書類

  • 申請書
  • 見積書
  • 自動車検査証の写し(改造自動車を購入する場合を除く)

運転免許取得費の助成

重度の身体障害のある人で通勤などに利用するため運転免許を取得された場合に経費の一部を助成します

対象者

次のいずれにも該当する人

  1. 下肢、体幹障害の3級以上。その他の障害の2級以上の人
  2. 以前に本事業の助成を受けていない人
  3. 運転免許取得後6カ月以内の人

助成額

免許を取得した経費の3分の2以内を助成します(限度額10万円)

必要書類

  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証
  • 免許取得費に係る証明書n

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