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成年後見制度

ページ番号:0002358 印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月19日更新 <外部リンク>

成年後見制度

概要

認知症・知的障害・精神の障害などにより判断能力の不十分な人たちは、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあう恐れがあります。
このような、判断能力の不十分な人たちを保護し支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

従来の禁治産および準禁治産の制度が「後見」「保佐」「補助」の制度(法定後見制度)に改められました。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な人のために新設された制度です。また、禁治産および準禁治産もそれぞれ「後見」および「保佐」と改められました。

任意後見制度

本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理・身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。

対象者(法定後見制度)

  対象者
補助 精神上の障害(認知症・知的障害・精神の障害など)によって、利害の得失を判断、理解する能力が十分でない人
保佐 精神上の障害認知症・知的障害・精神の障害など)によって、利害の得失を判断、理解する能力が著しく十分でない人
後見 精神上の障害(認知症・知的障害・精神の障害など)によって、利害の得失を判断、理解する能力が全くない状態の人

申立てができる人

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要がありますが、申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。本人に申立てをする能力がなく、また身寄りがないなどの理由で代わりに申立てをする人がいない場合には、市長による申立ての制度があります。

成年後見制度利用支援

成年後見制度を利用したいが、必要な費用負担が困難な人へ助成を行います。

問い合わせ先

【制度の詳細、申立書類の書き方など】

  ◆金沢家庭裁判所  金沢市丸の内7-1  電話番号 221-3225

 

【市長申立て・成年後見制度利用支援に関すること】

  <高齢者> 野々市市役所介護長寿課  電話番号 227-6067

  <障害者> 野々市市役所福祉総務課  電話番号 227-6063

【制度の概要や申立方法などは身近な相談窓口でも相談できます】

  <主に高齢者の相談> 

  ◆本町地区地域包括支援センター  電話番号 246-8005

    野々市市菅原町1番13号          

  ◆富奥地区地域包括支援センター  電話番号 248-7676

    野々市市新庄二丁目14番地(あんのん内) 

  ◆郷押野地区地域包括支援センター 電話番号 256-3520

    野々市市西部中央土地区画整理事業施行地区56街区1番(南ヶ丘病院内)

  ◆野々市市役所介護長寿課     電話番号 227-6067

    野々市市三納一丁目1番地        

  <主に障害者の相談> 

  ◆野々市市役所福祉総務課     電話番号 227-6063

    野々市市三納一丁目1番地 

  ◆障害者基幹相談支援センター   電話番号 080-8693-0108

    野々市市中林四丁目120番地

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