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成年後見制度

ページ番号:0002358 印刷用ページを表示する 更新日:2019年3月4日更新 <外部リンク>

成年後見制度

概要

認知症・知的障害・精神の障害などにより判断能力の不十分な人たちは、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあう恐れがあります。
このような、判断能力の不十分な人たちを保護し支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

従来の禁治産および準禁治産の制度が「後見」「保佐」「補助」の制度(法定後見制度)に改められました。「補助」の制度は、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な人のために新設された制度です。また、禁治産および準禁治産もそれぞれ「後見」および「保佐」と改められました。

任意後見制度

本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理・身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。

対象者

  対象者
補助 精神上の障害(認知症・知的障害・精神の障害など)によって、利害の得失を判断、理解する能力が十分でない人
保佐 精神上の障害認知症・知的障害・精神の障害など)によって、利害の得失を判断、理解する能力が著しく十分でない人
後見 精神上の障害(認知症・知的障害・精神の障害など)によって、利害の得失を判断、理解する能力が全くない状態の人

問い合わせ先

金沢家庭裁判所
電話番号 076-221-3225

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