精神障害者保健福祉手帳の申請
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神に障害のある人の社会参加、社会復帰の促進と自立を図ることを目的としています。
障害の程度により1級から3級に区分されます。
手帳によって利用可能な制度
- 所得税、住民税の障害者控除などが受けられます。
(1級は特別障害、2級及び3級は普通障害に該当します) - 公共交通機関の割引が受けられる場合があります。
- 居宅介護(ホームヘルプ)など福祉サービスが受けられる場合があります。
手帳の有効期間
2年間(交付を決定した日から2年後の日の属する月の末日まで)
更新手続きは、有効期限の3カ月前から行えます。
申請に必要な書類
区分 | 必要書類 | |
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新規 ・ 更新 |
障害年金を受けている人 | 申請書、年金証書の写しまたは年金振込通知書の写し、内容照会同意書、写真1枚(更新の場合、更新日の記入欄が埋まった方や作り替えを希望する方のみ、写真をお持ちください。) |
障害年金を受けていない人 | 申請書、医師の診断書(初診日から6カ月を経過した日以後のもの)、写真1枚(更新の場合、更新日の記入欄が埋まった方や作り替えを希望する方のみ、写真をお持ちください。) | |
住所・氏名変更 | 記載事項変更届、手帳 | |
手帳破損 | 再発行申請書、手帳、写真1枚 | |
手帳紛失 | 再発行申請書、写真1枚 |
写真は、1年以内に撮影された、上半身脱帽で、縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさのものが必要です。
注意点
- 申請書の提出時に、申請者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード※、個人番号が記載された住民票等)と本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きのものの場合は1点、健康保険証や年金手帳など、顔写真なしのものの場合は2点)をご提示いただきます。
- 代理の方が申請書を提出する場合は、提出者の本人確認書類についてもご提示ください。
- 郵送の場合はこれらの写しを同封ください。
※通知カードについては、記載されている事項が住民票と一致している場合のみ有効です。
様式については県ホームページ<外部リンク>からダウンロードいただけます。