戦没者の遺族に対する第十一回特別弔慰金
戦没者の遺族に対する第十一回特別弔慰金の申請受付は、令和5年3月31日で終了しました。
※確認事項が多岐にわたり、受付に時間を要するため、あらかじめ来る日時をお電話にてお伝えください。
支給対象
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給します。
(※1 基準日である令和2年4月1日において、実際に年金給付の裁定を受けていない場合であっても、基準日において年金給付の受給権者がいる場合は、特別弔慰金は支給されません。
※2 特別弔慰金の対象となる戦没者等は、軍人軍属としての在職期間中、または、準軍属としての公務上の傷病、または、勤務に関連した傷病が原因で死亡したものをいいます。)
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 1 母、2 孫、3 祖父母、4 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡までの引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
(※1 基準日である令和2年4月1日において、実際に年金給付の裁定を受けていない場合であっても、基準日において年金給付の受給権者がいる場合は、特別弔慰金は支給されません。
※2 特別弔慰金の対象となる戦没者等は、軍人軍属としての在職期間中、または、準軍属としての公務上の傷病、または、勤務に関連した傷病が原因で死亡したものをいいます。)
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 1 母、2 孫、3 祖父母、4 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡までの引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日(請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
福祉総務課(市役所1階7番窓口)
電話番号:076-227-6061
電話番号:076-227-6061
基本的な持ち物
●本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、各種福祉手帳等顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、健康保険証と年金証書など2点)
●印鑑(記名国債の償還手続きに使用するもの。スタンプ印は不可)
●請求者の現在戸籍(令和2年4月1日以降に発行されたもの)
※請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。前回申請された方は、前回の裁定通知書等の資料をお持ちいただくと、手続きがスムーズに進みます。
※申請を代理の人に委任する場合、委任状が必要になります。
●印鑑(記名国債の償還手続きに使用するもの。スタンプ印は不可)
●請求者の現在戸籍(令和2年4月1日以降に発行されたもの)
※請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。前回申請された方は、前回の裁定通知書等の資料をお持ちいただくと、手続きがスムーズに進みます。
※申請を代理の人に委任する場合、委任状が必要になります。
請求から国債交付まで
市で請求書を受付し、石川県にて審査がなされます。審査裁定から国債の記名加工等の手続に6か月から10か月ほどの期間がかかる見込みで、請求受付から国債交付まで1年から1年半程度かかります。(審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時の本籍都道府県)が石川県でない場合は、さらに時間がかかります。)

注意事項
・請求時の書類の状況によっては、一度で請求手続きが完了しない場合もありますのでご了承ください。
・特別弔慰金の裁定を受けた方に、同じ順位の方がいる場合、すべての同じ順位の方に均等に持ち分がありますが、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。請求書提出後、同じ順位の別の方から特別弔慰金の請求があった場合、裁定を行う都道府県から、後の請求者に対して先の請求者の氏名と連絡先をお知らせします。
・請求後の国債の受け取りについて、窓口に来ることが難しい場合は、本人限定受取郵便により請求者の住所に郵送でお受け取りいただくことも可能です。郵便で交付をご希望の方は、申請時に送料723円分の切手をご用意ください。
・特別弔慰金の裁定を受けた方に、同じ順位の方がいる場合、すべての同じ順位の方に均等に持ち分がありますが、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。請求書提出後、同じ順位の別の方から特別弔慰金の請求があった場合、裁定を行う都道府県から、後の請求者に対して先の請求者の氏名と連絡先をお知らせします。
・請求後の国債の受け取りについて、窓口に来ることが難しい場合は、本人限定受取郵便により請求者の住所に郵送でお受け取りいただくことも可能です。郵便で交付をご希望の方は、申請時に送料723円分の切手をご用意ください。
*新型コロナウイルス 感染予防について*
感染症予防対策として、窓口職員のマスクの着用等をさせていただきますが、請求される方も、以下の点にご協力ください。
・外出の際はマスクを着用するなどし、手洗い・手指の消毒をこまめに行いましょう。
・風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれないときは、外出を控え様子を見ましょう。
・外出の際はマスクを着用するなどし、手洗い・手指の消毒をこまめに行いましょう。
・風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれないときは、外出を控え様子を見ましょう。