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療育手帳の申請

ページ番号:0003809 印刷用ページを表示する 更新日:2018年12月25日更新 <外部リンク>

療育手帳の交付

申請により知的障害があると判定された人に交付されます。手帳は各種の助成制度を受けやすくするもので、障害の程度によりA(重度)とB(中軽度)に区分されます。

療育手帳の申請に必要なもの
区分 お持ちいただくもの
新規交付 申請書、生活現状調査票、印鑑、写真1枚、同意書(18歳以上)
更新 再判定 申請書、生活現状調査票、療育手帳、印鑑、写真1枚
再交付 手帳破損 申請書、療育手帳、印鑑、写真1枚
手帳紛失 申請書、印鑑、写真1枚
住所・氏名変更 申請書、療育手帳、印鑑
県外より転入 申請書、生活現状調査票、療育手帳、印鑑、写真1枚、申出書
死亡等手帳の返還 申請書、療育手帳、印鑑

※写真は、1年以内に撮影された、上半身脱帽で、縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさのものが必要です。
※再判定は、指定された年月(手帳に記載)より3から4カ月早めに福祉総務課へ申請してください。
※通常、申請から交付まで3から4カ月程度の日数がかかります。

 

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