療育手帳の申請
療育手帳の交付
申請により知的障害があると判定された人に交付されます。手帳は各種の助成制度を受けやすくするもので、障害の程度によりA(重度)とB(中軽度)に区分されます。
区分 | お持ちいただくもの | |
---|---|---|
新規交付 | 申請書、生活現状調査票、印鑑、写真1枚、同意書(18歳以上) | |
更新 | 再判定 | 申請書、生活現状調査票、療育手帳、印鑑、写真1枚 |
再交付 | 手帳破損 | 申請書、療育手帳、印鑑、写真1枚 |
手帳紛失 | 申請書、印鑑、写真1枚 | |
住所・氏名変更 | 申請書、療育手帳、印鑑 | |
県外より転入 | 申請書、生活現状調査票、療育手帳、印鑑、写真1枚、申出書 | |
死亡等手帳の返還 | 申請書、療育手帳、印鑑 |
※写真は、1年以内に撮影された、上半身脱帽で、縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさのものが必要です。
※再判定は、指定された年月(手帳に記載)より3から4カ月早めに福祉総務課へ申請してください。
※通常、申請から交付まで3から4カ月程度の日数がかかります。