ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

療育手帳の申請

ページ番号:0003809 印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

申請により知的障害があると判定された人に交付されます。
手帳は各種の助成制度を受けやすくするもので、障害の程度によりA(重度)とB(中軽度)に区分されます。

手帳の取得に伴い利用可能となる制度

申請手続きについて

以下の書類を福祉総務課窓口までお持ちください。なお、申請後は石川県の判定機関にて面談を受ける必要があります。

申請から交付までは面談の期間も含め通常3か月から4か月程度かかります。

療育手帳の申請に関する必要書類
区分 お持ちいただくもの
新規交付 申請書、生活現状調査票、写真1枚※、同意書・証明資料(18歳以上の場合)
更新 再判定 申請書、生活現状調査票、写真1枚※、現在お持ちの療育手帳
再交付 手帳破損 申請書、写真1枚※、現在お持ちの療育手帳
手帳紛失 申請書、写真1枚※
住所・氏名変更 申請書、現在お持ちの療育手帳
県外より転入 申請書、生活現状調査票、写真1枚※、申出書、現在お持ちの療育手帳
死亡等手帳の返還 申請書、現在お持ちの療育手帳

※写真は、1年以内に撮影したもので、上半身脱帽、縦4センチメートル×横3センチメートルの大きさのものが必要です。また、自宅でプリントする場合は、写真プリント専用紙に印刷してください。

※他県で判定された療育手帳をお持ちの場合で、引き続き石川県内で療育手帳による福祉制度を受けたい場合は、新たに石川県の療育手帳の交付申請をする必要があります。

※様式については、療育手帳(石川県HP)<外部リンク>からもダウンロードいただけます。

生活現状調査票について

  • 就学前児童と学齢児以降の方で様式が異なりますのでご注意ください。
  • ​調査票は​本人または生活の現状がわかる方が記入してください。

※生活現状調査票の様式は、療育手帳(石川県HP)<外部リンク>からダウンロードできます。

​申請時の注意点

  • 申請書の提出時に、申請者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード※、個人番号が記載された住民票等)と本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの場合は1点、健康保険証や年金手帳など、顔写真なしの場合は2点)をご提示いただきます。
    ※通知カードについては、記載されている事項が住民票と一致している場合のみ有効です。
  • 代理の方が申請書を提出する場合は、提出者の本人確認書類についてもご提示ください。
  • 郵送の場合はこれらの写しをご同封ください。

18歳以上で療育手帳を申請する方へ

「知的障害」は、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。

そのため、18歳以上で療育手帳を申請する場合は、18歳未満から知的機能の障害があったことがわかる資料が必要となります。

<証明資料例>

  • 母子手帳(検診欄に発達の遅れの記載があるなど)
  • 小・中学校の通知表(成績が下位だったことを証明できるもの)
  • 18歳以前に学校や病院などで受けた知能検査結果(18歳以降のものは不可)
  • 18歳未満の様子がわかる恩師、知人等からの「申述書」
    (勉強が苦手だった、集団に入れなかった、話ができなかった、身の回りのことができなかった等、18歳以前の発達の遅れが分かる具体的なエピソードが記載されたもの)
  • 家族の申述書等(上記の資料が準備できない場合)
    (特別支援学級を勧められた、児童相談所で発達の遅れを相談した等、第三者が関わった18歳以前の発達の遅れが分かる具体的なエピソードが記載されたもの)

なお、療育手帳の申請時に同意書を提出した方については学校への成績照会が行われますが、成績照会のみでは判定が難しい場合も多いため、できるだけ申請者自身で資料をご準備ください。

その他

  • 手帳の発行における面談及び審査は石川県の判定機関が行います。
    18歳未満の方…石川県中央児童相談所 (担当地域  金沢市を除く、かほく市以南の地域)
    18歳以上の方…石川県知的障害者更生相談所 (県内全域)
  • 療育手帳交付後も、判定機関で定期的に再判定を受ける必要があります。

より良いホームページにするために、このページの感想を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?