野々市市手話言語・障害者コミュニケーション条例について
野々市市手話言語・障害者コミュニケーション条例
私たちがコミュニケーションを取る手段や情報を得る方法は、文字や音声だけではありません。手話を含む言語、文字の表示、点字、音声、触覚、平易でわかりやすい表現、絵や写真で伝えるなど、多様なコミュニケーション手段があります。
障害のある人が自分に合ったコミュニケーション手段を選ぶことにより社会参加を促進するとともに、人と人との出会いの中でお互いを理解し合える社会を作ることが大切です。
障害の有無にかかわらず、一人ひとりがお互いの尊厳を大切にし合う共生のまちづくりを推進するため、「野々市市手話言語・障害者コミュニケーション条例」を制定しました。この条例は平成31年4月1日から施行しています。
条文
パンフレット
※パンフレットを印刷機やプリンター等で印刷してご使用になる場合は、印刷された音声コードの解像度が低いと読み取れない可能性がありますのでご注意ください。