更生保護・再犯防止
更生保護とは
罪を犯した人が、罪を償い、再び犯罪をしないようにするにはどうすればよいでしょうか。 刑務所や少年院を出ると、通常の社会生活を営んでいくことになりますが、再び犯罪や非行をしてしまうことも少なくありません。立ち直ろうと決意した人を、地域社会で受け入れていくことが重要です。 犯罪や非行をした人を社会の中で適切に処遇し、地域社会の理解・協力を得て、自立し改善更生することを助けることにより、安全安心な地域社会を作る。 これを「更生保護」といいます。
更生保護ボランティアについて
保護観察制度や“社会を明るくする運動”を始めとした更生保護の取組は、たくさんのボランティアの方々により支えられています。 更生保護ボランティアは全国各地で、それぞれの立場で更生保護の取組に参加いただいており、活動内容や条件はボランティアの種類によって異なっています。
保護司
犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。
保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から地域社会に戻ってきたとき、スムーズに社会復帰を果たすことができるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める犯罪予防活動を行っています。
保護司は、安全で安心な地域社会を保つために、地域社会の一員として、誰かが担わなければならない役割を果たされている方々であり、本市では20人(全国で約4万7,000人)が活躍されています。
(主な活動)
- 保護観察対象者への指導や助言
- 犯罪予防活動の実施 など
保護司会(保護司組織)
保護司の活動区域として全国に886の保護区が設けられており、保護区ごとに保護司会が組織されています。保護司は、保護司会に所属し、原則として保護区内で活動することになります。石川県内には8つの保護区があり、野々市市は、白山市とともに白山野々市保護区を構成しています。
更生保護サポートセンター
保護区ごとに、更生保護の諸活動の拠点として更生保護サポートセンターが設置されています。
更生保護サポートセンターの多くは、保護司会が市町村や公的機関の施設の一部を借用して、開設しており、そこでは、経験豊富な「企画調整保護司」が常勤して、保護司の処遇活動に対する支援や関係機関との連携による地域ネットワークの構築、犯罪・非行の予防活動の企画などを行っています。
また、保護司を始めとする更生保護ボランティアの会合や更生保護活動に関する情報提供の場としても活用されています。
平成20年度から整備を開始し、現在、全国の保護司会に設置されています。
白山野々市保護区保護司会更生保護サポートセンター”絆”<外部リンク>
住所 | 〒924-0872 石川県白山市古城町2番地 松任文化会館ピーノ2階 |
Tel | 076-275-4810 |
保護司の任期・年齢条件
任期は2年ですが、再任は妨げないこととされています。
新任または再任の保護司候補者を委嘱する場合の年齢条件は76歳未満としています。
ただし、希望すれば、特例的に、78歳の前日まで再任することが可能です。
保護司になるには
保護司は法務大臣によって委嘱されます。委嘱の手続は、保護観察所で行っています。 ご関心のある方は、最寄りの保護観察所にお問い合わせください。 なお、保護観察所では、各種条件を踏まえて法務大臣への推薦の適否について検討がなされるため、委嘱を希望する方が必ず保護司に委嘱されるものではありません。
保護司になるのに、専門的な知識・経験や資格が必要とされているわけではありません。全国では、会社員、公務員、商店や工場の自営、農林水産業など、様々な職業の方や、これらの仕事を退職された方、宗教家、家庭の主婦(夫)の方などが保護司として活動されています。
金沢保護観察所<外部リンク>
住所 | 〒921-0024 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 |
Tel | 076-261-0058 |
更生保護女性会会員
更生保護女性会は、地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とするボランティア団体です。会員は全国で約13万人おり、地域の公民館、学校等に地域住民の参集を求めて、その地域の実情に即した非行問題等を話し合うミニ集会のほか、親子ふれあい行事や子育て支援の活動などに取り組んでいます。
更生保護女性会の活動は、社会に対するあたたかい関心と他人をほっとけない優しさがあれば、どなたにでもできる活動です。 入会を希望される方、詳しく話を聞いてみたい方は各都道府県にある更生保護女性連盟にお問い合わせください。
(主な活動)
- 非行問題を考えるミニ集会
- 子育て支援活動
- 更生保護施設での食事作り
- こども食堂 など
石川県更生保護女性連盟
住所 | 〒920-0024 金沢市西念3-4-1 金沢保護観察所内 |
Tel | 076-222-6237 |
その他地域の更生保護女性連盟に問い合わせる<外部リンク>
Bbs会会員
Bbs(Big Brothers and Sisters Movementの略)は、様々な問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自分自身で問題を解決したり、健全に成長していくのを支援するとともに、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体で、全国で約4,000人の会員が参加しています。
近年では、児童福祉施設における学習支援活動や児童館における子どもとのふれあい行事等も実施しています。
Bbs会員の活動は、原則として、地域や大学などを単位として組織されるBbs会に所属して行います。Bbs会への入会申込をするための連絡先などは各会のホームページ、SNSなどに掲示されている場合があります。 また、特定非営利活動法人日本Bbs連盟にお問い合わせいただくか、お住まいの地域または活動拠点としたい地域や大学の最寄りの保護観察所へお問い合わせいただくことも可能です。
(主な活動)
- ともだち活動(非行のある少年への寄り添い)
- 健全育成活動(学習支援、居場所づくり活動など)
- 広報・啓発活動 など
日本Bbs連盟
住所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-9 更生保護会館3F |
Tel | 03-3356-7383 |
Bbs会へフォームで問い合わせる<外部リンク>
更生保護施設
更生保護施設は、刑務所などを出た後、身寄りがなかったり、帰る場所がなかったりする人たちを、自立した生活ができるようになるまで支援する民間の施設です。
(主な活動)
- 宿泊場所や食事の提供
- 自立に向けた支援等
- 更生保護施設を退所した人への継続的支援
協力雇用主
協力雇用主は、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、または雇用しようとする民間の事業主の方々です。現在、全国で約25,000人の協力雇用主が協力しています。
犯罪や非行をした人の就労支援を一層推進していくためにも、保護観察所では協力雇用主を募集しています。協力雇用主になるためには、各都道府県にある保護観察所に登録する必要があります。登録を希望する方は、最寄りの保護観察所までお問い合わせください。
(主な活動)
- 犯罪や非行をした人の雇用
- 社会的・経済的な自立に向けた指導や助言
金沢保護観察所
住所 | 〒921-0024 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 |
Tel | 076-261-0058 |
協力雇用主を募集しています!<外部リンク>
社会を明るくする運動
すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。
”社会を明るくする運動”(法務省ホームページ)<外部リンク>
市民のつどい
白山野々市保護区保護司会では、法務省主唱の“社会を明るくする運動”強調月間に合わせて、毎年「市民のつどい」を開催しています。
「市民のつどい」は、内閣総理大臣メッセージの伝達式や作文コンテスト入賞作品の朗読、コンサートなどを通じて“社会を明るくする運動”を知っていただこうというイベントです。令和6年度も6月29日(土曜日)に白山市鶴来総合文化会館クレインで開催され、たくさんの方が参加されました。当日の様子は白山野々市保護区保護司会ホームページ<外部リンク>でご覧ください。
再犯防止とは
法務省では、関係省庁や地方公共団体、民間協力者等と連携し、犯罪や非行をした人が再び罪を犯さないように指導・支援する「再犯防止対策」を進めています。
再犯防止対策は、犯罪が繰り返されない、何よりも新たな被害者を生まない、国民が安全で安心して暮らせる社会を実現するための取組であり、国民の皆さんのご理解とご協力が不可欠です。
再犯防止対策(法務省ホームページ)<外部リンク>
再犯防止の推進について(石川県ホームページ)<外部リンク>
再犯防止推進計画
平成28年12月、「再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)」(再犯防止推進法)が公布・施行されました。
国民が安全で安心して暮らせる社会を実現するため、再犯防止推進法においては、国及び地方公共団体の責務を明示するとともに、対策の基本的事項を掲げ、再犯防止対策を総合的かつ計画的に推進することが定められています。また、この法律第8条では、都道府県及び市町村においても国の再犯防止推進計画を検討してこの市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないと規定されました。
これを受け、本市では、罪に問われた者等の円滑な社会復帰の促進と共生のまちづくりを推進し、新たな被害者が生まれることを防ぐことを目的に、「野々市市更生支援・再犯防止推進計画」を策定しました。
計画の位置づけ
再犯防止推進法第8条第1項に定める地方再犯防止推進計画として策定します。
計画の実行に当たっては、国や石川県の再犯防止推進計画の取組内容を踏まえるとともに、「野々市市総合計画」をはじめとする本市の関係計画と連携を図ります。
計画期間
2022(令和4)年度から2026(令和8)年度までの5年間とし、今後の社会情勢の変化や国や石川県の計画の見直しを含め、必要に応じて見直すこととします。