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【受付終了】令和5年度野々市市物価高騰支援給付金

ページ番号:0046636 印刷用ページを表示する 更新日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

申請受付は令和5年10月31日(火曜日)で終了しました

 本給付金の申請期限は令和5年10月31日(火曜日)(同日消印有効)です。対象の方は早目にお手続きください。

 なお、書類の返送をいただいても、記入内容の不備や必要書類の不足がある場合は受付できません。該当の方には順次、電話及び文書にて連絡しておりますので、ご対応いただきますようお願いいたします。期限までに申請がない場合や連絡がつかない場合は支給辞退の取り扱いとなりますので、ご了承ください。

最新の情報

(11月1日更新)
 本給付金の申請受付は10月31日(火曜日)で終了しました。

(7月18日更新)
 本給付金の支給対象である可能性のある世帯の世帯主に対し、7月18日(火曜日)に「確認書」を郵送しました。
記載された内容を確認のうえ、令和5年度住民税が世帯全員非課税の世帯に該当する場合は必要事項を記入して返送してください。
なお、10月31日(火曜日)(同日消印有効)までに返送がない場合、支給を辞退したとみなします。

(6月26日更新)
 令和5年6月1日時点において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税かつ、令和4年度に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給した世帯に対して、6月26日(月曜日)に振込日と振込口座を記載した「振込確認書」を郵送しました。

 なお、以下に該当する非課税世帯に対しては、7月中旬に通知を郵送する予定です。
 ・令和4年度の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給していない世帯
 ・令和4年中の収入が未申告の世帯
 ・令和5年1月2日以降に転入した世帯

令和5年度野々市市物価高騰支援給付金とは

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円の物価高騰支援給付金を支給します。

6月下旬に、令和5年度住民税非課税世帯であると確認された世帯から順次、通知を郵送します。

 

支給対象世帯

令和5年6月1日時点において、本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

 

1 令和5年度住民税非課税世帯

令和5年6月1日時点において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯

2 令和5年1月以降の家計急変世帯

令和5年1月から令和5年9月までに予期せず家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年9月までの任意の1カ月×12)または1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯

以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

・定年退職による減収

・年金が支給されない月の減収

・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

なお、次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。

・住民税非課税世帯として今回の物価高騰支援給付金を受給した世帯に属していた者を含む世帯(この者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合のこの世帯を除く。)

・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の物価高騰支援給付金を受給した場合の同一住所におけるその他の世帯

1・2ともに住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。

 

支給額

●令和5年度野々市市物価高騰支援給付金として1世帯あたり3万円

※1世帯1回限り

※住民税非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。

 

申請手続き等

1 令和5年度住民税非課税世帯

(1)令和5年度住民税非課税世帯のうち、令和4年度に「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給した世帯については、振込日と振込口座を記載した「振込確認書」を6月下旬に郵送します。振込口座に変更がある場合のみ必要事項を記入して返送してください。(変更がない場合は記載の口座に振込します。)

(2)令和4年中の収入が未申告の世帯や令和5年1月2日以降に転入した世帯には、対象と思われる世帯の世帯主あてに、物価高騰支援給付金の振込口座等を確認するために、「確認書」を7月中旬に郵送します。記載された内容を確認のうえ、令和5年度住民税均等割が世帯全員非課税の世帯に該当する場合は必要事項を記入して返送してください。

<注意事項>

 ●住民税の取扱いとして扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。

 ●(2)について、回答期日までに返信がない場合は、支給を辞退したとみなします。

 

2 令和5年1月以降の家計急変世帯

申請時点で本市に住民登録がある世帯の世帯主から申請していただきます。

※申請は7月1日から、福祉総務課窓口もしくは郵送で受け付けます。

※申請書は窓口で用意しているほか、以下のPDFファイルを印刷してご利用いただくことも可能です。

※必ず申請者の自署で記入してください。

 

様式1_申請書 [PDFファイル/278KB]

様式1_記入例 [PDFファイル/285KB]

様式2_収入(所得)申立書(別紙) [PDFファイル/264KB]

様式2_記入例 [PDFファイル/282KB]

3 受付期間

令和5年10月31日(火曜日)まで

※同日消印有効

 

制度に関するお問い合わせ先

野々市市健康福祉部福祉総務課

 電話番号:076-227-6061

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)

 

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