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災害弔慰金・災害障害見舞金制度

ページ番号:0053490 印刷用ページを表示する 更新日:2024年6月1日更新 <外部リンク>

災害弔慰金・災害障害見舞金とは

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、市が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。

なお、被災当時、被災者が住所を有していた市町村が災害弔慰金・災害障害見舞金の支給を行います。

・災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給

・災害障害見舞金:自然災害により精神または身体に目立つ障害を受けた方に支給

対象となる自然災害

次の規模の自然災害が支給の対象となります。

・1つの市町において5世帯以上の住居が滅失した災害(この市町が対象)

・県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害(県内全域が対象)

・県内において災害救助法による救助が行われた災害(県内全域が対象)

・2つ以上の都道府県において災害救助法による救助が行われた災害(全国が対象)

 

災害弔慰金

支給対象者

自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)

※ただし、兄弟姉妹にあっては、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在しない場合であって、死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。

支給額

・生計維持者:500万円

・その他の方:250万円

災害関連死について

津波や建物の倒壊など自然災害に直接原因する死亡と区別して、被災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として認定された場合にも災害弔慰金は支給されます。

〈災害関連死の認定例〉

・入院中に被災し、人口呼吸器が地震により外れ死亡

・避難中の車内で、過労や強いストレスによる脳疾患で死亡

・地震のショックや余震への恐怖による心疾患で死亡

・慣れない避難所生活により肺炎状態となり、入院先の病院で死亡

・地震発生後に持病が悪化し、呼吸不全で死亡

・地震によるPTSDからくる悪性高熱等により死亡

・避難中にエコノミークラス症候群の疑いで死亡

・過労が原因と思われる交通事故により死亡

・地震発生により多大なストレスがかかり、突然死など

※災害と死亡との間に因果関係が認められる場合に支給します。

〈災害関連死の申し出〉

ご家族の死亡について、上記の例等により心当たりのあるときは、被災時に居住していた自治体の窓口にお申し出ください。

 

災害障害見舞金

支給対象者

自然災害により次の障害を受けた方

 1.両眼が失明したもの

 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

 3.神経系統の機能または精神に目立つ障害を残し、常に介護を要するもの

 4.胸腹部臓器の機能に目立つ障害を残し、常に介護を要するもの

 5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

 6.両上肢の用を全廃したもの

 7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

 8.両下肢の用を全廃したもの

 9.精神または身体の障害が重複する場合におけるこの重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額

・生計維持者:250万円

・その他の方:125万円

 

支給の制限

次の場合には、災害弔慰金・災害障害見舞金は支給されません。

・死亡または障害が、本人の故意または重大な過失により生じた場合

・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合

・災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合 

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