戦没者遺骨のDNA鑑定(厚生労働省)
概要
厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
令和3年10月1日からは、対象地域を拡大してご遺族と思われる方からの申請を受け付けています。
(厚生労働省ホームページ)遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について(令和3年10月1日から受付を開始しました)<外部リンク>
対象者
対象地域の戦没者の、配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、甥、姪など
※関係遺族が複数ある場合は、遺族間の総意をできるだけ取りまとめ、代表者が申請してください。
対象地域(50音順)
硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー
※令和6年3月末現在、上記の地域の戦没者の遺族からのDNA鑑定の申請を受け付けています。
※他の地域も遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施します。
費用負担
無料(DNA鑑定料は国が全額負担します。)
※鑑定料の請求について、厚生労働省から遺族に連絡することはありません。
※申請書の提出、検体採取キット及び同意書を返送する際の郵送料は自己負担になります。
問い合わせ
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-3595-2219 Fax:03-3595-2229
メール:dnakantei@mhlw.go.jp
※受付時間は平日午前9時30分から午後6時まで
※申請についてお悩みの方や、戦没地がご不明の方もお電話ください。