障害児福祉手当
身体または精神(知的を含む)に重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする障害児に支給されます。
対象となる方
20歳未満の障害のある方で、障害程度が次の認定基準に該当する方が障害児福祉手当の支給対象となります。
※診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方でも障害児福祉手当に該当する場合もあります。審査の結果、認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。
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障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について [PDFファイル/582KB]
対象外となる方
障害程度が上記の認定基準に該当する方でも、次の項目に該当する方については、障害児福祉手当の支給はされません。
- 日本国内に住所を有しなくなった方
- 本人、配偶者、扶養義務者のいずれかの所得が所得限度額を超える方(所得限度額については、障害児福祉手当について(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。)
- 障害児本人が障害を理由とする公的年金を受給している方
- 以下の支給対象外施設に入所している方(通所している場合を除く)
施設の種類 |
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障害児入所施設 |
乳児院または児童養護施設 |
指定発達支援医療機関 |
障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院または障害者支援施設 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 |
独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等の進行性筋萎縮症者の治療等を行う施設 |
国立保養所 |
生活保護法に規定する救護施設または更生施設 |
病院または診療所(法令の規定に基づく命令による入院・入所に限る) |
(参考)以下の施設に入所している場合は、障害児福祉手当の支給対象となります。
施設の種類 |
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宿泊型自立訓練施設 |
共同生活援助(グループホーム) |
母子生活支援施設 |
児童心理治療施設 |
児童自立支援施設 |
児童自立援助事業(自立援助ホーム) |
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) |
児童相談所一時保護施設 |
特別支援学校の寄宿舎 |
※自分の施設が対象になるか不明な場合は、福祉総務課までお問い合わせください。
障害児福祉手当における施設入所の取り扱い [PDFファイル/56KB]
支給額
月額 16,100円
支給日
障害児福祉手当の支給日は、毎年、2月・5月・8月・11月の10日です。
申請時に指定された障害者本人の口座に支給します。
※振込日が金融機関休業日のときは、直前の営業日になります。
支払日 | 支払月分 |
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2月10日 | 11~1月分 |
5月10日 | 2~4月分 |
8月10日 | 5~7月分 |
11月10日 | 8~10月分 |
申請方法
福祉総務課窓口(1階6番)で認定請求をする必要があります。必要書類や手続きについてご案内しますので、事前に福祉総務課窓口でご相談ください。
必要書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 医師の診断書(障害の種類によって診断書の様式が異なります。)
- 障害児福祉手当所得状況届
- 障害者本人名義の預金通帳やキャッシュカードなど振込先口座が確認できる書類
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど個人番号が確認できる書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
※原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。また、診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
※該当する要件や状況によって、必要書類が異なる場合もあります。申請前に必ず福祉総務課でご相談ください。
その他の届出
所得状況届
毎年8月12日から9月11までに所得状況届を提出する必要があります。対象者には案内文を送付しますので、期間中に提出してください。
氏名・住所・口座が変わったとき
氏名が変わったときや、住所が変わったときは、氏名・住所変更届を提出する必要があります。
振込先口座が変更になった場合は、振込先口座変更申出書を提出する必要があります。新しい振込先口座が分かる通帳やキャッシュカードなどをお持ちください。