特別児童扶養手当
20歳未満の精神または身体に障害のある児童を、家庭において監護している父母等に対して支給される手当です。
対象となる方
障害のある20歳未満の児童を監護している父または母。もしくは、父母に代わって児童を監護し、生計を維持している方が受給対象者となります。
※父母など監護者が複数の場合は、主として生計を維持する方(所得の高い方)が受給対象者となります。
対象となる児童
20歳未満の方で、障害程度が以下に該当する方が対象児童となります。
※診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない方でも特別児童扶養手当に該当する場合もあります。
- 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部相当の障害を有する方
- 療育手帳AまたはBの一部相当の障害を有する方
- 上記と同等程度の障害を有する方
詳細な認定基準については、石川県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
対象外となる方
障害程度が上記の認定基準に該当する方でも、次の項目に該当する方については、特別児童扶養手当の支給はされません。
- 住所が日本国内にないとき
- 受給対象者、配偶者、扶養義務者のいずれかの所得が所得限度額を超えるとき(所得限度額については、特別児童扶養手当について(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。)
- 対象児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所し、監護しなくなったとき
支給額
1級 56,800円 2級 37,830円
支給月
毎年、4月・8月・12月の年3回支給されます。
申請方法
福祉総務課窓口(1階6番)で認定請求をする必要があります。必要書類や手続きについてご案内しますので、事前に福祉総務課窓口でご相談ください。
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 医師の診断書(障害の種類によって診断書の様式が異なります。)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。 - 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 障害者本人名義の預金通帳やキャッシュカードなど振込先口座が確認できる書類
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど個人番号が確認できる書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 請求者と障害児の戸籍謄本
※原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。また、診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
※該当する要件や状況によって、必要書類が異なる場合もあります。申請前に必ず福祉総務課でご相談ください。
その他、制度の詳細につきましては、石川県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。