平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
平成25年(2013年)から3年間かけて実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されたことを受け、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
●追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について [PDFファイル/4.01MB]
対象になる世帯
●平成25(2013)年8月から平成30年(2018)年9月までの間に生活保護を受給していたことがある世帯。
●上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
●現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給金額について
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
支給手続きについて
| 対象 | 手続き |
|---|---|
| 保護受給中の世帯 |
手続き不要 ※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。 |
| 保護廃止世帯 |
当時の世帯主より申出が必要 ※申出方法は本ホームページで改めてご案内します。 |
相談センターについて
●最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付については、厚生労働省が設置する相談センター(電話番号0120-179-445)へお問い合わせください。
●相談センターホームページ(厚生労働省)<外部リンク>



