軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
軽度・中等度難聴で身体障害者手帳の対象とはならない18歳未満の方の保護者に対して、補聴器の購入・修理の費用の一部を助成します。
対象者
以下のすべての条件を満たす人
- 野々市市内に住所を有している人
- 両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満の難聴児で、補装具費支給の対象にならない人
- 身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師が、補聴器の装用により、言語の習得、生活及び学習への適応促進に一定の効果が期待できると判断された人
※対象となる人と同一世帯に属する方の市民税所得割が46万円以上になる場合や市税に滞納がある場合、他の制度で助成を受けている場合は対象になりません。
助成額
対象となる補聴器によって基準額が決められています。基準額を上限とし、費用のうち3分の2を助成します。
必要なもの
- 補聴器購入費等申請書[PDFファイル/71KB]
- 『野々市市補装具事業所の登録及び代理受領に関する要綱』に登録されている事業所が作成した見積書
- 補聴器購入費等意見書[PDFファイル/55KB](身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの)
- 課税(非課税)証明書 ※申請年の1月1日現在、野々市市以外に住んでいた人
- 市税完納証明書 ※申請年の1月1日現在、野々市市以外に住んでいた人
申請書や意見書をダウンロードする場合、ビューアソフトが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
助成方法
償還払いと代理受領を選ぶことができます。
- 償還払いの場合
補聴器の購入・修理の際に、市から交付された助成券を業者に提示します。費用の全額を業者に支払い領収書を受け取ります。補聴器購入費等助成金請求書に領収書と助成券を添付し、福祉総務課に提出します。 - 代理受領の場合
補聴器の購入・修理の際に、業者に助成券と補聴器購入費等助成金代理受領請求書を渡します。自己負担分を業者に支払います。助成金は市から直接業者に支払われます。
※ 支給決定前に購入したものは対象になりません。購入前に申請が必要です。詳細についてはお問い合せください。