地域密着型サービス事業者の指定、変更等の手続き
(事業者向け)サービス事業者の指定、指定更新等について
- 野々市市の被保険者に対して地域密着型サービスを提供するためには、あらかじめ野々市市から指定を受ける必要があります。
- 新規に指定を受けようとする場合は、人員、設備基準等の確認のため、必ず事前相談をしていただきますようお願いします。
- 指定・指定更新の有効期間は6年間です。指定の更新を受けようとする場合は、指定更新の申請が必要となります。
- 指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(介護報酬を受けられなくなります)。
共生型地域密着型サービス
平成30年4月1日から「共生型地域密着型サービス」が創設されました。
概要は、次の資料をご参照ください。
共生型サービスについて[PDFファイル/87KB]
指定等様式集
地域密着型サービス事業者の指定・指定更新などに係る様式は次のとおりです。提出書類一覧(チェック用)をご確認の上、提出してください。
指定・更新申請書 | 別記様式第26号 [Wordファイル/62KB] | |||
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変更届出書 | 別記様式第27号 [Wordファイル/49KB] | |||
廃止・休止・再開届出書 | 別記様式第28号 [Wordファイル/39KB] | |||
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙3-2 [Excelファイル/25KB] | |||
介護給付費算定に係る体制等状況一覧ほか関係様式 | 別紙1-3-2ほか関係様式 [Excelファイル/415KB] |
※ 新規指定または指定更新の申請書類の提出締切日について
サービス事業者の新規指定または指定の更新を受けようとする場合の申請書類提出締切日は、次のとおりです。(次に定める日が土曜日、日曜日その他休日の場合は、その直前の休日でない日となります。)
- 新規申請の場合 サービス提供開始希望日の2ヶ月前
- 指定更新の場合 指定の有効期間満了日の2ヶ月前(3ヶ月前から受付します。)
なお、事前に提出日時を市の介護長寿課(電話番号076-227-6066)にご連絡ください。(書類は、直接持ってくるまたは郵送にて、ご提出いただくようお願いします。)
※ 指定の申請内容等の変更、事業の再開の届出について
指定に係る事業所の名称、所在地その他の申請した内容に変更があったとき、または休止した地域密着型サービスの事業を再開したときは、10日以内に上記の届出書を提出する必要があります。(変更は変更届出書、再開は再開届出書を提出してください。)
※ 事業の廃止または休止の届出について
地域密着型サービスの事業を廃止し、または休止しようとするときは、廃止または休止の日の1ヶ月前までに、上記の廃止、休止の届出書を提出する必要があります。
なお、届出の際は、現在の利用者について、事業所の廃止、休止後の利用先の変更見込み等についてわかる書類を添付していただきます。
介護保険サービス事業者における事故発生時の報告について
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、この利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、事故の再発防止と適切な対応を早くに行ってください。
また、県の様式例などを活用し書面にて市へ報告をしてください。市への報告方法は、郵送、メール、Faxなどいずれの方法でも可能です。
事故発生時の報告の取り扱い及び様式例は以下でご確認ください。
石川県HP:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/kaigo/tsuuti/jikohoukoku/jikohoukoku.html<外部リンク>