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介護予防・日常生活支援総合事業の概要、サービス事業者の指定、変更等の手続き

ページ番号:0013754 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月19日更新 <外部リンク>

1 総合事業の概要(事業者説明会資料等)

平成29年2月22日(水曜日)に開催した総合事業に関する事業者説明会の資料です。
※なお、資料の内容を一部変更しました。(平成31年1月1日から適用。スライド番号21の提供時間について取扱いを変更しました。)
事業者説明会資料(平成31年1月1日改訂版)[PDFファイル/1.99MB]

介護予防・日常生活支援総事業に関して寄せられた質問等について、Q&Aを作成しました。

(国が定める日割り請求の適用についての資料は、次の「Wamnet」のリンク先から「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」を検索し、その中の「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」を参照してください。)
リンク先:福祉・保健・医療情報-Wamnet(ワムネット)<外部リンク>

2 サービス事業者の指定、指定更新等について

  • 野々市市の被保険者に対して、総合事業のサービス(訪問型サービスまたは通所型サービス)を提供するためには、あらかじめ野々市市から指定を受ける必要があります。
  • 新規に指定を受けようとする場合は、人員、設備基準等の確認のため、必ず事前相談をしていただきますようお願いします。
  • 指定・指定更新の有効期間は、原則として6年間です。指定の更新を受けようとする場合は、指定更新の申請が必要となります。
  • 指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(介護報酬を受けられなくなります)。

(注意点1)他市町の被保険者に対し総合事業のサービスを提供する場合は、この他市町から指定を受ける必要があります。

(注意点2)住所地特例対象施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、介護保険施設)に住民票を有する被保険者に対し総合事業のサービスを提供するためは、この施設所在地の市町から指定を受ける必要があります。

指定等様式集

総合事業のサービス(訪問型サービスまたは通所型サービス)事業者の指定・指定更新などに係る様式は次のとおりです。提出書類一覧(チェック用)をご確認の上、提出してください。

  様式名 訪問型サービス 通所型サービス



指定申請書 別記様式第1号 [Wordファイル/81KB]
指定更新申請書 別記様式第2号 [Wordファイル/57KB]
変更届出書 別記様式第3号 [Wordファイル/50KB]
廃止・休止・再開届出書 別記様式第4号 [Wordファイル/39KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費
算定に係る体制等に関する届出書

別紙50 [Excelファイル/34KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費
算定に係る体制等状況一覧表
別紙1-4ほか関係様式 [Excelファイル/79KB]





提出書類一覧(チェック用) 訪問型サービス用 [Wordファイル/62KB] 通所型サービス用 [Wordファイル/79KB]
指定に係る記載事項 付表1-1-2[Wordファイル/60KB]

付表6-1-2 [Wordファイル/55KB]

事業所所在地以外の場所で一部実施
する場合の記載事項
付表1-2-2[Wordファイル/35KB]

付表6-2-2 [Wordファイル/37KB]

指定の有効期間の特例適用申出書 別添 [Wordファイル/34KB]
従業者の勤務形態一覧表 参考様式 [その他のファイル/132KB] 参考様式 [その他のファイル/139KB]
経歴書(サービス提供責任者、訪問事業責任者) 参考様式2 [Wordファイル/43KB]
事業所の平面図 参考様式3[Excelファイル/31KB]
設備・備品等一覧表 参考様式5[Wordファイル/28KB]
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式6[Wordファイル/28KB]
事業計画書 様式12[Excelファイル/35KB]
誓約書 様式9-1-3 [Wordファイル/32KB]
建築物関連法令協議記録報告書 様式14 [Excelファイル/73KB]
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 様式15 [Wordファイル/28KB]
宿泊サービス実施の届出書類(該当する場合)
 宿泊サービス実施に関する届出書(開始、変更等) 別添様式 [Wordファイル/61KB]
 従業者の勤務形態一覧表 様式1-3 [Excelファイル/35KB]
 建築物関連法令協議記録報告書 様式14 [Excelファイル/73KB]

※ 新規指定または指定更新の申請書類の提出締切日について
 サービス事業者の新規指定または指定の更新を受けようとする場合の申請書類提出締切日は、次のとおりです。(次に定める日が土曜日、日曜日その他休日の場合は、その直前の休日でない日となります。)

  • 新規申請の場合 サービス提供開始希望日の2ヶ月前
  • 指定更新の場合 指定の有効期間満了日の2ヶ月前(3ヶ月前から受付します。)

 なお、事前に提出日時を市の介護長寿課(電話番号076-227-6066)にご連絡ください。(書類は、直接持ってくるまたは郵送にて、提出していただくようお願いします。)

※ 指定の申請内容等の変更、事業の再開の届出について
 指定に係る事業所の名称、所在地その他の申請した内容に変更があったとき、または休止した総合事業のサービスを再開したときは、10日以内に上記の届出書を提出する必要があります。(変更は変更届出書、再開は再開届出書を提出してください。)

※ 事業の廃止または休止の届出について
 総合事業のサービスを廃止し、または休止しようとするときは、廃止または休止の日の1ヶ月前までに、上記の廃止、休止の届出書を提出する必要があります。
 なお、届出の際は、現在の利用者について、事業所の廃止、休止後の利用先の変更見込み等についてわかる書類を添付していただきます。

3 総合事業に関する基準等について

4 総合事業サービスコード

  令和4年10月利用分から

 

 令和5年4月利用分から

 

 令和6年4月利用分から

5 総合事業 指定事業者一覧

※現行の訪問介護相当・通所介護相当のサービスを提供する野々市市外の事業所につきましては、介護長寿課(電話番号076-227-6066)までお問い合わせください。

6 ののいちケアサポーター(一定研修修了者)の雇用について

 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス(訪問型サービスまたは通所型サービス)その他介護保険のサービスを実施するに当たり、市が定めたカリキュラムに基づく研修の修了者(ののいちケアサポーター)の雇用を希望し、ハローワーク、情報誌等に求人情報を掲載された場合は、市の介護長寿課(電話番号076-227-6066)にお知らせください。市からののいちケアサポーターに情報提供をします。

7 介護保険サービス事業者における事故発生時の報告について

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、この利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、事故の再発防止と適切な対応を早くに行ってください。

また、県の様式例などを活用し書面にて市へ報告をしてください。市への報告方法は、郵送、メール、Faxなどいずれの方法でも可能です。

事故発生時の報告の取り扱い及び様式例は以下でご確認ください。

石川県HP:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/kaigo/tsuuti/jikohoukoku/jikohoukoku.html<外部リンク>

 

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