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国民健康保険税の計算例

ページ番号:0043203 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険税の計算例

国民健康保険税の計算の方法は、国民健康保険の保険税をご覧ください。

ケース1

・世帯主(32歳)自営業 前年中の所得:営業所得400万円

・妻(30歳) 前年中の所得:なし

・子(5歳) 前年中の所得:なし

・子(3歳) 前年中の所得:なし 

計算例
  医療分 後期高齢者支援分 介護分 未就学児軽減
所得割 (400万-43万)×7.6%=271,320円

(400万-43万)×2.8%=99,960円

世帯に40歳以上64歳未満の国保被保険者がいないので、介護分は賦課されません。 -
均等割 31,700×4=126,800円

11,400×4=45,600円

医療分:31,700×1/2×2

=31,700円

後期高齢者支援分:11,400×1/2×2

=11,400円

平等割 23,100円 7,600円 -

合計
(100円未満切捨)

421,200円…A 153,100円…B - 43,100円…C

低所得者軽減 軽減基準所得 400万円>43万円+54.5万円×4人(=261万円)のため、軽減なし。

医療分(A)+後期高齢者支援分(B)-未就学児軽減(C)=年間 531,200円

 

ケース2

・世帯主(44歳)自営業 前年中の所得:営業所得300万円

・妻(42歳) 前年中の所得:なし

計算例
  医療分 後期高齢者支援分 介護分
所得割 (300万-43万)×7.6%=195,320円 (300万-43万)×2.8%=71,960円 (300万-43万)×2.4%=61,680円
均等割 31,700×2=63,400円 11,400×2=22,800円 12,600×2=25,200円
平等割 23,100円 7,600円 6,400円

合計
(100円未満切捨)

281,800円…A 102,300円…B 93,200円…C

低所得者軽減 軽減基準所得 300万円>43万+54.5万×2人(=152万円)から、軽減なし。

医療分(A)+後期高齢者支援分(B)+介護分(C)=年間 477,300円

 

ケース3

・世帯主(50歳) 前年中の所得:給与所得500万円 社会保険に加入中(国保加入なし)

・妻(45歳) 前年中の所得:給与所得75万円

・子(20歳) 前年中の所得:なし 世帯主の社会保険の扶養になっている(国保加入なし)

計算例
  医療分 後期高齢者支援分 介護分
所得割 (75万-43万)×7.6%=24,320円 (75万-43万)×2.8%=8,960円 (75万-43万)×2.4%=7,680円
均等割 31,700円 11,400円 12,600円
平等割 23,100円 7,600円 6,400円

合計
(100円未満切捨)

79,100円…A 27,900円…B 26,600円…C

低所得者軽減 軽減基準所得 575万円(500万円+75万円)>43万+54.5万×1人(=97.5万円)から、軽減なし。

医療分(A)+後期高齢者支援分(B)+介護分(C)=年間 133,600円

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