国民健康保険の保険税
国民健康保険の保険税
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保険税の決め方
国民健康保険税の仕組み
国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援分、介護分の3つで構成されています。
それぞれ所得割、均等割、平等割に分かれており、定められた割合で算出されます。
国民健康保険税の内訳
医療分 | 加入者のみなさんの医療費の支払いの基礎となる分です。 |
---|---|
後期高齢者支援分 | 75歳以上の方の医療費の支払いを支えるための分です。 |
介護分 |
40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための分です。 40歳以上65歳未満の方にのみ課税される介護保険料の位置づけとなります。 65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に介護保険料の支払いが発生します。 |
所得割、均等割、平等割について
所得割 |
被保険者全員の前年中の所得に所得割税率をかけて計算します。 前年中の所得がない方はかかりません。 |
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均等割 |
野々市市国保の被保険者数に、均等割の税額をかけて計算します。 前年中の所得がない方にもかかります。 ※未就学児に係る均等割額は1/2が減額されます。 |
平等割 |
世帯ごとに一律にかかります。 前年中の所得がない方にもかかります。 |
令和5年度保険税の税率
算定区分 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 (40歳から64歳まで) |
合計 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 7.2% | 2.3% | 1.9% | 11.40% |
均等割 | 27,000円 | 9,200円 | 11,800円 | 48,000円 |
平等割 | 27,500円 | 7,300円 | 6,800円 | 41,600円 |
賦課限度額(一世帯当たり) | 57万円 | 19万円 | 17万円 | 93万円 |
低所得軽減制度について
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額等が軽減基準所得以下の場合には、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。
世帯内に前年中の住民税申告または確定申告をされていない未申告の人がいる場合には軽減制度が適用されませんので、必ず申告をしてください。
軽減率 | 軽減基準所得(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者の合計所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)以下 |
5割軽減 | 43万円+29万円×(被保険者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)以下 |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×(被保険者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1) (※2)以下 |
※1 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます
※2 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))の人のことをいいます
・分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得、長期譲渡所得は、特別控除適用前の金額で判定します
・専従者給与を支払っている人は、その額を本人の事業所得に加算して軽減判定します
・専従者給与をもらっている人は、その額は軽減判定の所得には含みません
・65歳以上で公的年金収入のある人は、年金所得から15万円を控除して計算します
・国民健康保険の被保険者でない世帯主(擬制世帯主)の所得も合計(基礎控除前)して計算します
未就学児に係る均等割の減額について
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある人)に係る均等割額の2分の1が減額されます。なお、低所得者軽減制度(7割、5割、2割軽減)の適用を受ける場合は、その軽減適用後の残りの均等割につき、2分の1が減額されます。対象者は自動的に減免を適用しますので、申請の必要はありません。
国民健康保険税の具体的な計算方法は、次のリンクをご覧ください。
保険税についての注意点
(1)納税の義務者は世帯主です
世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯の中に国保の加入者がいれば、その世帯主が納税義務者になります。(これを擬制世帯主といいます)
(2)保険税は加入したときから納めます
保険税は国保の被保険者として資格を得た月、例えば職場の健康保険を脱退した月、他の市町村から転入した月の分から納めます。
年度の途中で加入や脱退をした場合は、年間の保険税額を月割りで計算することになります。
年度の途中で加入したとき | 年間保険税×加入した月から年度末までの月数÷12 |
---|---|
年度の途中で脱退したとき | 年間保険税×4月から脱退した前月までの月数÷12 |
(3)加入の届け出が遅れたら
国保の加入者は、届け出をした月ではなく、被保険者の資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。
(4)過年度分の保険税について
保険税は年度ごとに計算されます。
例)
1月に国保の加入資格を得た人が4月以降に届け出をした場合、1月から3月までの保険税は、現年度の4月分からの保険税とは別に「過年度分の保険税」としてお知らせします。
(5)仮算定と本算定
一世帯あたりの年間国保税額が確定する時期は、算定基準となる国保加入者の所得金額(所得割)が確定する7月です。
そのため、4月から6月の保険税は、当該年度(前年中)の所得が確定していないことから、前年の保険税額を基準に仮計算した額を納めます。これを仮算定といいます。
7月以降の保険税は、『当該年度の保険税額から仮算定分を差し引いた金額』を残りの9カ月に割り振った額を納めます。これを本算定といいます。
保険税額については郵送される税額決定通知書で確認できます。
仮算定分(暫定納付書)が4月中旬頃、本算定分が7月中旬頃に郵送されます。
保険税の特別徴収(年金からの天引き)について
65歳から74歳までの世帯主であって、次の1から3までのすべてに当てはまる人は、支給される年金から保険税(2カ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくことになります。
- 世帯主が国保の被保険者となっていること
- 世帯内の国保の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
納付方法を口座振替へ変更することができます
保険年金課へ申し出ることで、特別徴収から口座振替へ変更することができます。
申し出に必要なもの
保険証
口座振替をする預貯金通帳と通帳届け出印
(すでに口座振替の手続きをしている人は必要ありません)
※これまでの納付状況により、変更が認められない場合があります
保険税の納付は、口座振替が便利です
口座振替のメリット
- 納期ごとに保険税を納めに行く手間が省けます。
- 納め忘れの心配がありません。
- 一度手続きをすれば翌年度からの分も自動的に振替が継続されます。
申し込み方法
預金通帳、通帳届け出印、保険税の納税通知書、口座振替依頼書を持って預金口座のある金融機関へ行き、口座振替納付依頼書に必要事項を記入して申し込んでください。
利用できる金融機関等
株式会社北國銀行、株式会社北陸銀行、株式会社福井銀行、金沢信用金庫、はくさん信用金庫、のと共栄信用金庫、興能信用金庫、北陸労働金庫、野々市農業協同組合の本店・支店(出張所含む)、ゆうちょ銀行(郵便局)
保険税の普通徴収について
上記「特別徴収」の要件に該当しない人は、「普通徴収」により口座振替または納付書にて市指定金融機関等、コンビニエンスストア、クレジットカードで納付していただきます。
市指定金融機関等の内、一部の金融機関では、Web口座振替受付サービスによりホームページ上からお手続きすることができます。
国民健康保険税の納付済額の確認について
年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険税の納付済額も対象となります。
対象となるのは1月1日から12月31日までの1年間に納付した合計額です。
納付書にて金融機関やコンビニエンスストアで支払った人は領収証書で確認し、口座振替の人は預金通帳を確認の上、申告書などへ記載してください。実際に支払った人が申告することができます。
年金からの天引き(特別徴収)の人は、年金支払者(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票にて納付済額を確認してください。ただし、年金天引きの分は、年金を受給している人しか申告できません。
過誤納により、還付が発生した場合は、領収証書などの金額から差し引くことになります。還付通知書を確認してください。
上記の方法で納付済額が確認できない場合は、保険年金課へお問い合わせください。
書面での確認を希望される場合は、納付確認書(無料)を発行することができます。
納付確認書の発行方法
保険年金課の窓口で申請してください。
納付確認書の発行に必要なもの
申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、申請書の中にある委任状欄に記入が必要です。